東京実業健康保険組合

東京実業健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合へ事前の手続きは不要です。詳しくは出産予定の医療機関等にお問合せください)
なお、同制度を利用した場合でも、当組合へ付加給付の申請は必要となります。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (出産日が記入されているもの、医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
  • ※健康保険の給付を受ける権利は2年間をもって消滅します。出産育児一時金の時効の起算日は「出産日の翌日」となります。(健康保険法第193条)
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
問合せ 管轄(本部および支部)の給付課(係)
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
提出期限 事前に(出産予定日まで2ヵ月以内に)
対象者 受取代理制度の利用を希望する被保険者・被扶養者
問合せ 管轄(本部および支部)の給付課(係)
備考  

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (出産日が記入されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
  • ※健康保険の給付を受ける権利は2年間をもって消滅します。出産育児一時金の時効の起算日は「出産日の翌日」となります。(健康保険法第193条)
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
問合せ 管轄(本部および支部)の給付課(係)
備考  

海外で出産した場合

海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

提出期限 すみやかに
  • ※健康保険の給付を受ける権利は2年間をもって消滅します。出産育児一時金の時効の起算日は「出産日の翌日」となります。(健康保険法第193条)
対象者 窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
問合せ 管轄(本部および支部)の給付課(係)
備考  

子どもを加入させる場合

子どもを被扶養者として加入させる場合、手続きが必要になります。

家族の加入について

出産費貸付の申込をします

参考リンク

産前産後休業期間中の保険料を免除する場合

必要書類
提出期限 すみやかに
  • ※産前産後休業に入ったら提出することができます。
対象者 産前産後休業を取得している被保険者
問合せ 管轄(本部および支部)の適用課(係)
備考 申請後、出産予定日と出産日が異なった場合には、「産前産後休業取得者変更(終了)届」が必要となります。

育児休業等期間中の保険料を免除する場合

この申出書は、育児休業等開始日から、育児休業等終了後1ヵ月以内の間に提出してください。1ヵ月を経過した日後に提出する場合は、理由書、出勤簿を添付してください。

必要書類
提出期限 育児休業等終了後1ヵ月以内
  • ※育児休業等に入ったら提出することができます。
対象者 育児休業等を取得している被保険者
問合せ 管轄(本部および支部)の適用課(係)
備考 育児休業期間の延長があった場合には、延長の届出が必要となります。

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