東京実業健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。

出産育児一時金(被扶養者の場合は「家族出産育児一時金」)

出産したときには、出産費の補助として、1児につき50万円が支給されます。これを「出産育児一時金」といいます。

当組合の付加給付「出産育児一時金付加金」

当組合では出産育児一時金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
出産育児一時金付加金の額は、35,000円です。

  • ※資格喪失後の出産には支給されません。

窓口負担を軽減する制度があります

出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を支払うことになりますが、この経済的負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」と「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むようになります。
なお、出産費が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、差額が当組合から支給されます。

  • ※分娩機関によって利用できない場合があります。

直接支払制度

分娩機関が被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請および受取を行います。この制度を利用する場合は、出産する分娩機関と制度を利用する合意文書を取り交わします。
出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、差額が当組合から支給されます。

  • ※直接支払制度を利用した場合でも、付加給付(および差額が出た場合はその額)の当組合への申請は別途必要となります。
  • ※直接支払制度を利用せず、後日、当組合に出産育児一時金を申請する場合は、制度を利用しない旨の合意文書が必要になります。

受取代理制度

出産する医療機関へ出産育児一時金の受取を委任し、当組合へ事前に申請することにより、出産育児一時金が出産費用として医療機関へ直接支払われます。厚生労働省へ届出を行った一部の小規模分娩機関で利用できます。
出産費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、差額が当組合から支給されます。

出産とは

健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。

なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。
入院・手術などで高額な医療費がかかる場合は「限度額適用認定証」により、窓口での支払いを軽減することができます。認定証の交付申請については、こちらをご参照ください。 「限度額適用認定証 手続き」

産前産後休業期間中および育児休業等期間中の保険料免除とは

育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。 また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます(平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了した方が対象)。

  • ※育児休業等期間…育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間…産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • 育児休業が終了し仕事に復帰したとき、保険料が軽減される場合があります。
参考リンク

産科医療補償制度とは

通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの分娩機関が加入しています。

補償対象範囲

  • ①在胎週数が28週以上であること。
  • ②先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺であること。
  • ③身体障害者障害程度等級1級または2級相当の脳性麻痺であること。

(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくは下記の参考リンクをご参照ください)

参考リンク

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