東京実業健康保険組合

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病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

傷病手当金

被保険者が労災保険から給付がある業務災害(通勤災害)以外の病気やけがで、療養のために仕事を休み、その間の給与が支払われないときは、被保険者や家族の生活を保障するために「傷病手当金」が支給されます。また、給与の支払いがあった場合でも、給与の額が傷病手当金の額より少ないときはその差額が支給されます。

支給の条件

  • 病気やけがで療養中である
    療養は病気やけがで医師の指示により療養中であれば、入院・通院は問いません。
  • 今まで従事していた仕事に服することができない(労務不能)
  • 連続して3日以上休んでいる
    4日目から支給されます。初めの連続した3日間は「待期期間」といい支給されません。

  • 給料等の支払いがない
    給料等の支払いがある場合でも、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。

障害厚生年金等が受けられるようになったとき

傷病手当金を受けることができる人が同一の傷病で厚生年金保険法の障害厚生年金(併せて国民年金保険法の障害基礎年金が受給できる場合はそれも含む)または障害手当金が受けられるときは、傷病手当金は支給されません(法第108条)。ただし、その額が傷病手当金の額を下回るときはその差額が支給されます。

老齢年金等を受けているとき

資格喪失後の継続給付受給者で、老齢年金等を受けているときは、傷病手当金は支給されません(法第108条)。ただし、その額が傷病手当金の額を下回るときはその差額が支給されます。

傷病手当金受給中に出産手当金が受けられるとき

傷病手当金の受給中に出産手当金が受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先され傷病手当金は支給されません。ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときはその差額が支給されます。

支給期間

支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に達する日までが対象です。支給期間の途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、その分の期間が延長されます。


傷病手当金を受給されているみなさま・病気やけがで療養中のみなさまへ

POINT
  • 初診日から1年6ヵ月以上経過し、かつ、障害年金の等級に該当している場合は、障害年金を受給できます。
  • 初診日から1年6ヵ月以上経過していれば、その後、65歳までのいつの時点で障害年金の等級に該当しても、障害年金を請求できます。

傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の方が、障害年金制度の仕組みや事後重症請求(障害認定日時点では障害年金の等級に該当しないが、その後、症状悪化で障害年金の等級に該当した場合に行う請求)などの請求方法を知らないため、障害年金の請求が遅れてしまう場合があります。

請求が遅くなると受け取り可能な年金総額が減少する可能性がありますので、請求は早めに行ってください。

参考リンク

お問い合わせは、お近くの年金事務所や年金相談センターへ
【年金事務所や年金相談センターの所在地】
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

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