東京実業健康保険組合

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他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。

必ず健康保険組合に届出を

第三者行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、このような場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えるだけで、負担した医療費は後で加害者に請求します。
したがって、健康保険で治療を受ける場合は、当組合にご連絡のうえ、できるだけすみやかに「第三者行為による傷病届」などの必要書類を提出してください。

自動車事故にあったら

  1. STEP1できるだけ冷静に
    ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
  2. STEP2加害者を確認
    ナンバー、運転免許証、車検証などを確認しましょう。
  3. STEP3警察へ連絡
    どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
  4. STEP4示談は慎重に
    示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害などで後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に健康保険組合にご相談ください。

第三者行為となる場合

第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。

  • 学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
  • 他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき
  • 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
  • 飲食店などで食中毒にあったとき

業務上の事故が原因のときは

業務上あるいは通勤途中に第三者行為が原因で病気やけがをしたときは、健康保険ではなく労災保険が適用となりますので、事業所担当者にお問合せください。

  • ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。

仕事中のケガや病気(業務災害)とは?

仕事中のけがはもとより仕事が原因となって起きた病気など、仕事と何らかの因果関係があるものをいいます。

男性が背後から荷台をぶつけられているイラスト
  • 仕事中または仕事の準備中・後始末中・待機中のけが
  • 仕事中のトイレ等、事務所(作業場)歩行中のけが
  • 会社施設の管理不備によるけが
  • 出張中または社外での仕事中のけが
  • 業務命令で参加した行事中のけが
  • 仕事と病気の間に相当の因果関係が認められる場合
  • 社員食堂での食中毒 など

通勤途中のケガ(通勤災害)とは?

通勤は、労使関係にある限り労務の提供と切っても切れない密接な関連性を持っています。このため、通勤途中におけるけがやそれに起因する病気も労災保険により給付が行われます。

  • 出退勤途中の交通事故によるけが
  • 路上で転倒、駅やマンションの階段を踏み外してのけが
  • 電車やバス内でのけが
  • 日常生活上必要な行為(病院での受診・幼稚園などの子どもの送迎・日用品の購入など)の後、通常の経路に戻ってからのけが
  • ※通常の経路を外れて、日常生活上必要な行為以外(飲酒や映画鑑賞、スポーツ観戦など)をした場合は、通勤災害とされません。
通勤中の男性がホームで転倒しているイラスト

けがや病気が労災保険の適用となるかは、個々のケースに応じて労働基準監督署が判断します。ご不明な場合は、所轄の労働基準監督署へお問合せください。
なお、仕事中・通勤途中のけがや病気で、健康保険を使用された場合は、労災保険へ切替える必要がありますので、当組合へご連絡ください。

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