東京実業健康保険組合

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70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の方より負担軽減されています。

  • ※75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。こちらをご参照ください。

医療費の自己負担割合

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の人より軽減されています。なお、受診の際、健康保険被保険者証兼高齢受給者証(一体型カード)・マイナ保険証の提示が必要となります。

70歳以上75歳未満の自己負担割合

基準収入額の申請

現役並みの所得のある高齢者を「現役並み所得者」といい、自己負担割合が3割となります。 健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上の人が該当します。ただし、70歳以上の被保険者及び被扶養者の収入合計額が一定の基準額に満たない場合は、申請により自己負担割合が2割となります。

〇基準収入額

70歳以上の被扶養者または旧被扶養者(※1)がいる場合 520万円未満
70歳以上の被扶養者がいない場合 383万円未満
  • (※1)旧被扶養者・・・後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより、健康保険組合の被扶養者でなくなった方

〇対象となる収入額

必要書類 健康保険 高齢受給者基準収入額適用申請書
収入申告欄に記入された全員分の収入金額が確認できる書類
問合せ 管轄(本部および支部)の適用課(係)

高額療養費の自己負担限度額

外来の場合の「個人ごとの自己負担限度額」と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する「世帯ごとの自己負担限度額」があります。
なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合の高額療養費は、あとから払い戻しを受けます。

区分 自己負担限度額(月額) 限度額適用認定証
の発行について
  入院+外来
外来(個人ごと) (世帯)






標準報酬月額 83万円以上
【現役並みⅢ】
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<140,100円>
必要なし
標準報酬月額 53万~79万円
【現役並みⅡ】
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<93,000円>
必要(申請してください)
標準報酬月額 28万~50万円
【現役並みⅠ】
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<44,400円>
必要(申請してください)




標準報酬月額 26万円以下
【一般】
18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
<44,400円>
必要なし
  • ※直近12ヵ月間に3回以上高額療養費に該当した場合、4回目からは多数該当の額に引き下げられます。
  • ※75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が半額になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)
  • ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。なお、現役並み所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
  • ※現役並み所得者であっても、年収が一定の基準額(高齢者単身世帯383万円、高齢者複数世帯520万円)未満で、基準収入額適用申請により高齢受給者証の自己負担割合が2割の方は「一般」区分となります。
  • 『現役並み所得者の限度額適用認定証について』
  • ※区分が現役並み所得者の【現役並みⅠ】と【現役並みⅡ】に該当する方は、「健康保険証 兼 高齢受給者証」と合わせて「健康保険限度額適用認定証」を提示することで、窓口負担額を【現役並みⅠ】と【現役並みⅡ】の自己負担限度額までとすることができますので、「健康保険限度額適用認定申請書」にて当組合に申請してください。
  • ※また、マイナ保険証で受診受付時に、高額療養費の限度額情報に同意すれば「健康保険限度額適用認定証」を提示しなくても窓口負担の額が自己負担限度額までとなります。
参考リンク

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