70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の方より負担軽減されています。
- ※75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。こちらをご参照ください。
医療費の自己負担割合
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の人より軽減されています。なお、受診の際、健康保険証兼高齢受給者証の提示が必要となります。
70歳以上75歳未満の自己負担割合

高額療養費の自己負担限度額
外来の場合の「個人ごとの自己負担限度額」と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する「世帯ごとの自己負担限度額」があります。
なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合の高額療養費は、あとから払い戻しを受けます。
区分 | 自己負担限度額(月額) | 限度額適用認定証 の発行について |
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入院+外来 | ||||
外来(個人ごと) | (世帯) | |||
現 役 並 み 所 得 者 |
標準報酬月額 83万円以上 【現役並みⅢ】 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円> |
必要なし | |
標準報酬月額 53万~79万円 【現役並みⅡ】 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円> |
必要(申請してください) | ||
標準報酬月額 28万~50万円 【現役並みⅠ】 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円> |
必要(申請してください) | ||
一 般 所 得 者 |
標準報酬月額 26万円以下 【一般】 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 <44,400円> |
必要なし |
- ※直近12ヵ月間に3回以上高額療養費に該当した場合、4回目からは多数該当の額に引き下げられます。
- ※75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が半額になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)
- ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。なお、現役並み所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
- ※現役並み所得者であっても、年収が一定の基準額(高齢者単身世帯383万円、高齢者複数世帯520万円)未満で、基準収入額適用申請により高齢受給者証の自己負担割合が2割の方は「一般」区分となります。
- 『現役並み所得者の限度額適用認定証について』
- ※区分が現役並み所得者の【現役並みⅠ】と【現役並みⅡ】に該当する方は、「健康保険証 兼 高齢受給者証」と合わせて「健康保険限度額適用認定証」を提示することで、窓口負担額を【現役並みⅠ】と【現役並みⅡ】の自己負担限度額までとすることができますので、「健康保険限度額適用認定申請書」にて当組合に申請してください。
- 参考リンク