保険証等(健康保険の資格情報)
健康保険組合に加入して資格情報が登録されると、健康保険が使えるようになります。なお、2024年12月2日以降、保険証の新規発行・再交付はされなくなりました。マイナ保険証等をご利用ください。
- POINT
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- マイナ保険証等を忘れずに病院の窓口に提出して治療を受けてください。
- 健康保険の資格情報に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
医師にかかるとき、マイナ保険証等を使用すると、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。
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健康保険の資格情報について
保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は除く)、他人に貸したりすることは禁止されています。また、しまい忘れたり、病院に預けたままにしないよう保管には十分気をつけてください。
健康保険の資格情報に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
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マイナンバーカードの紛失、盗難等の場合
マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。
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マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
- ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新手数料は無料です。
資格確認書、資格情報のお知らせについて
保険証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、以下の様式で保険診療を受けることができるようになります。
資格確認書
マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に使用することになります。
資格確認書は2024年12月2日以降、申請による交付となりますが、マイナ保険証利用ができない方に対しては、健康保険組合が職権による交付を行います。ただし、2025年12月1日までの経過措置期間中で有効な保険証を持っている方は、申請を行っても交付されないことがあります。
資格確認書には有効期限があります(最長で5年間、健康保険組合ごとに異なります)。また、有効期間内で資格喪失となった場合は、健康保険組合へ返納する義務が生じます。
資格情報のお知らせ
加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、加入者全員に送付されます。(2024年12月2日以降は、新規加入者に対して送付されます。)
資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。
受診時におけるマイナ保険証の資格確認の円滑化のために
加入者がマイナ保険証利用をするときに健康保険組合によるデータ登録が行われないまま医療機関等を受診することがないよう、被保険者・被扶養者の資格申請時は以下のことにご留意ください。
- 被保険者のマイナンバーと氏名・生年月日・性別・住所(以下「マイナンバー等」という。)が正確に記入された資格取得届(被扶養者については被扶養者届。以下「資格取得届等」という。)を健康保険組合が受領し、データ登録を完了してからマイナンバーカードによる受診が可能になります(データ登録が完了するまではマイナンバーカードによる受診はできません)。
- 資格取得届等にマイナンバー等を正確に記載した場合は、資格取得届等が健康保険組合に提出されてから原則5日以内にデータ登録が完了いたします。
- 資格取得に係る加入者からの書類提出の際などにマイナンバーが正確に記載されていない場合、以下をご確認ください。
- 法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められており、データ登録にはマイナンバーの記載が必要です。
- データ登録が完了するまでに相当の期間が必要となります。
- データ登録が完了するまではマイナ保険証利用ができません。
なお、事業主からのマイナンバー提出が遅延している場合、当該事業主はデータの早期登録に向けてマイナンバーの速やかな提出を行っていただけますようお願いいたします。以下をご確認ください。
- 法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められています。
- 事業主から速やかなマイナンバー提出がなされていない場合、データ登録が完了するまでに健康保険組合が定めた日数(J-LISからマイナンバーを取得できなかった場合等を除いた標準的な処理期間)が必要となります。
- データ登録が完了するまではマイナ保険証利用ができません。
- 資格変更後に初めてマイナンバーカードにより受診する場合は、事前にマイナポータルにアクセスし、健康保険証情報において資格変更後の情報が登録されていることを確認してください。
保険証廃止後は、健康保険組合でのデータ登録完了後に「資格情報のお知らせ」が送付されることとなります。「資格情報のお知らせ」が届きましたら、マイナ保険証は利用可能です。
70歳以上の加入者には「健康保険被保険者証兼高齢受給者証(一体型カード)」が交付されます
70歳以上75歳未満の高齢者は医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「一体型カード」が交付されます。医療機関へ受診する際に「一体型カード」を提出することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
【健康保険被保険者証兼高齢受給者証(一体型カード)の発効(使用開始日)】
- 70歳の誕生日の翌月の1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日)
- 70歳以上の方が被保険者となったときは、被保険者となった日
- 70歳以上の方が被扶養者として認定されたときは認定日
【一部負担金の割合】
該当者が70歳以上 の被保険者 |
標準報酬月額28万円未満 | 標準報酬月額28万円以上 |
---|---|---|
2割負担 | 3割負担 |
該当者が70歳以上 の被扶養者 |
「70歳未満の被保険者」の被扶養者 | 「70歳以上の被保険者」の被扶養者 | |
---|---|---|---|
被保険者の標準報酬月額28万円未満 | 被保険者の標準報酬月額28万円以上 | ||
2割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
なお、一部負担割合が変更されたときは「一体型カード」も変更となります。
- 参考リンク
マイナンバーカードの保険証利用について
オンライン資格確認が本格運用され、医療機関等でマイナンバーカードを保険証として利用できます。
なお、オンライン資格確認を実施している医療機関等は、厚生労働省のホームページで確認することができます。マイナンバーカードを保険証として使用する場合は、事前にマイナポータルで登録が必要となりますので、手続方法等についても併せてご確認ください。
- 参考リンク
マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合
何らかの事情でマイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合(「資格(無効)」「資格情報なし」の表示、機器の不良等)、以下の方法で資格確認ができます。
- 保険証の提示(2025年12月1日まで)
- スマートフォン等でマイナポータルの資格情報画面を提示(ダウンロードしたものを含む)
- 過去の受診歴から資格情報が変わっていないことを口頭で確認(「被保険者資格申立書」に記載すべき情報が把握できる場合)
- 「被保険者資格申立書」を提出
オンライン資格確認の導入に伴い枝番が追加されました
オンライン資格確認の導入に伴い、被保険者等記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。