退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- POINT
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- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険

引き続き当組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
詳しくは「任意継続被保険者について」をご参照ください。
退職した後も給付が受けられる場合があります
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった方は、資格喪失後も、保険給付を受けられる場合があります。
ただし、この場合、付加給付は支給されません。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
支給の条件 |
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支給される期間 |
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【注意事項】
- 労務不能期間は必ず医師が意見書を記入する日以前の期間についてもらってください。
- 傷病手当金を申請しているときに、厚生年金保険の障害年金等の受給権が発生した場合や年金額が改定された場合は、すみやかに給付課までご連絡ください。
- 傷病手当金支給申請書提出後、審査等のため支給決定までに時間がかかる場合があります。また、追加で書類を提出いただく場合があります。
- 傷病手当金は給与に代わる給付です。なるべく1ヵ月を単位として申請してください(長期間の申請の場合、審査に時間がかかる場合があります)。


- 参考リンク
- 参考リンク
支給の条件 | 1年以上被保険者であった方で退職時に出産手当金を受けていたか、受けられる状態(休んでいるが給与が支給されている場合など)であること。(退職日にたとえ半日でも勤務した場合は対象になりません) 出産日または出産予定日から42日前の日が在職中であること。 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで(産後56日) |

- 参考リンク
支給の条件 | 1年以上被保険者であった方が資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
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- 参考リンク
支給の条件 |
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