東京実業健康保険組合

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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類
【被扶養者が申請する場合】
埋葬料(費)申請書の証明欄に事業主の証明があれば添付書類を省略することができます。
事業主の証明がない場合は、死亡診断書・死体検案書・市区町村長の埋葬許可証等の写し
【被扶養者以外で、被保険者により生計を維持していた家族が申請する場合】
  • 生計維持を確認できる書類
  • 被保険者との同居および続柄が確認できる住民票など
【被保険者により生計を維持していた方がいない場合(埋葬費)】
  • 埋葬に要した費用の領収書・明細書
    • ※費用の範囲は、葬儀代、霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼などです。飲食代、香典返しは含みません。
提出期限 すみやかに
  • ※ 健康保険の給付を受ける権利は2年間をもって消滅します。埋葬料(費)の時効の起算日は「死亡日の翌日」となります。(健康保険法第193条)
対象者
  • 生計を維持されていた遺族(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
問合せ 管轄(本部および支部)の給付課(係)
備考 埋葬費の申請の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。

家族が亡くなったとき

必要書類
【添付書類】
埋葬料(費)申請書の証明欄に事業主の証明があれば添付書類を省略することができます。
事業主の証明がない場合は、死亡診断書・死体検案書・市区町村長の埋葬許可証等の写し
提出期限 すみやかに
  • ※ 健康保険の給付を受ける権利は2年間をもって消滅します。家族埋葬料の時効の起算日は「死亡日の翌日」となります。(健康保険法第193条)
対象者 被扶養者が亡くなった方
問合せ 管轄(本部および支部)の給付課(係)
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク

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