東京実業健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
認定のための添付書類(下表を参照)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
問合せ 管轄(本部および支部)の適用課(係)
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

被扶養者を申請するときの必要添付書類

※下記以外にも、必要に応じて証明書等の提出をお願いする場合があります。

共通 同一世帯である
場合
同一世帯でない場合
Ⓐ身分関係証明 Ⓑ収入証明 Ⓒ同一世帯で
あることの証明
Ⓓ別居世帯の証明 Ⓔ仕送り証明
配偶者
父母、祖父母、曾祖父母
子・孫・兄弟姉妹
16


× ×
16


直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族 16


×
16


○ … 必須 △ … 省略の条件あり(※1)

  • Ⓐ身分関係証明(続柄が記載されているものに限る)
    住民票記載事項証明書、住民票または戸籍謄(抄)本

    • ※Ⓒの書類で被保険者との身分関係が確認できる場合は省略することができます。
    • ※被保険者との身分関係確認において、被保険者と国内認定対象者が別居している、あるいは住民票上で世帯分離している場合については、個人番号で確認することができないため戸籍謄(抄)本が必要となります。
  • Ⓑ収入証明
国内認定対象者の状況 確認書類
①給与収入がある場合 勤務先から発行された収入証明書
(直近の給与明細3~6ヵ月分等)
②退職した者の場合(※2) 雇用保険被保険者離職票の写し等(※3)
③雇用保険の失業給付受給中または受給終了者の場合 雇用保険受給資格者証の写し
④公的年金等を受給中の場合 現在の年金受給額が確認できる年金証書、改定通知書または振込通知書等の写し
⑤自営業による収入、不動産収入等がある場合 直近の確定申告書の写し
(収支の詳細が分かる損益計算書等一式)
  • ※1 給与収入が無い場合に限り、事業主確認で課税(非課税)証明書を省略できます。
    収入がある場合は、Ⓑ収入証明に該当する添付書類が必要です。
    収入がある16歳以上の学生については、職業欄に学生と記入することで収入証明は省略することができます。ただし、収入額の記入は必要です。
    また、16歳以上の学生は仕送り証明を省略することができますが、備考欄に毎月の仕送り額を記入してください。
  • ※2 退職後の収入がないことを確認します。
  • ※3 原則、公的証明書が発行される者については、公的証明書で確認することになります。
    公的証明書が発行されない者の場合においては、例外的に退職証明書でも可。
    なお、退職後に公的給付(失業給付、傷病手当金、出産手当金、育児休業給付等)を受給している場合で、その額が規定額を超えている場合は被扶養者として認められません。
  • Ⓒ同一世帯であることの証明(続柄が記載されているものに限る)
    住民票記載事項証明書または住民票
    • ※被保険者と国内認定対象者が住民票上で世帯分離している場合については、被保険者と認定対象者世帯の双方の住民票記載事項証明書または住民票が必要となります。
  • Ⓓ別居世帯の証明(続柄が記載されているものに限る)
    国内認定対象者の住民票記載事項証明書または住民票
    • ※住民票を異動していない場合で実際の居住地と異なるときは、別途、居住地の確認できる書類が必要となります。(例:公共料金の請求書、賃貸借契約書など)
  • Ⓔ仕送り証明(直近3~6ヵ月分)
    振込 … 預貯金通帳、振込明細書等の写し 送金 … 現金書留の封筒および控えの写し 
    • ※16歳未満および16歳以上の学生については、仕送り事実の確認書類を省略することができます。
    • ※仕送りの実績がない場合は、申立てのみによる認定は行いません。
    • ※別居している家族を新たに扶養することとなり、送金実績が3ヵ月以上ないときは、1ヵ月分の仕送り証明と送金計画書を提出してください。

    送金計画書

  • その他
    • ・婚姻、離婚など、扶養変更による申請の場合は、上記の証明に加え、婚姻受理証明書や資格喪失証明書等の扶養変更日の確認ができる書類が必要となります。
    • ・配偶者が当組合の被扶養者でないときは、「夫婦が共働きは」のページをご覧いただき、配偶者の収入を事業主が確認のうえ記入してください。
      また、記入する収入は、病気療養や出産等により今後受ける収入が減少する場合には、今後受けるであろう収入の種別及び金額(傷病手当金、出産手当金、育児休業給付金の日額等)を記入してください。
    • ・上記の添付書類の他、必要に応じて添付書類をお願いすることがあります。

自営業者の収入について

健康保険では、自営業者の収入は“総収入から税法上の「経費」を控除した「所得」”ではなく、“総収入から「直接的必要経費」を差し引いた額”が健康保険での収入となっております。これは「健保組合では認定の対象とする収入の範囲は、生計を維持するために投入し得る収入額」となっているからです。
以下の科目を直接的必要経費として、総収入から差し引いて収入を判定します。
なお、記載業種によっては下記に記載のない科目についても経費として認められる場合があります。その際の審査にあたっては、購入物や支払先が明確なものに限ります。

直接的必要経費として認めている費用
売上原価 荷造運賃 水道光熱費 旅費交通費 通信費
広告宣伝費 修繕費 給与賃金 外注工賃 地代家賃
リース料 車両費 支払手数料 減価償却費(※)
  • ※減価償却費については、購入年のみ必要経費として認めています。
    購入年月が確認できる書類を添付してください。

(留意事項)

  • 個人番号が誤っていることが判明した場合は、後日、公的証明書等の提出や個人番号の提出をお願いすることがあります。
  • 申請内容に誤りがあったことが判明したときは、遡って資格を取り消す場合があります。
  • 公的証明書は、提出日から90日以内に発行されたものを提出してください。

海外に在住している被扶養者の認定

海外にお住まいで日本国内に住所を有していない家族の「被扶養者(異動)届」を提出していただく際の手続きについては、下記の書類が必要となります。

添付書類

健康保険の被扶養者の要件は「日本国内に住所を有するもの」とされており、海外に住所を有する場合は被扶養者となれません。
ただし、例外事由に該当する揚合には、日本に生活の基礎があるものとし、被扶養者要件を満たします。
また、外国籍の方が日本に住所を有する方で、在留資格が特定活動の場合は被扶養者の対象から除外されます。
手続きの際は下記の書類を被扶養者(異勤)届とあわせて提出してください。

(海外に在住する被扶養者の認定)
「1」の例外該当事由に該当する場合は、該当する書類を2~5の添付書類と併せて提出してください。

  • 例外該当事由及び添付書類
  • 例外該当事由 添付書類
    ①外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
    ②外国に赴任する被保険者に同行する者 ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
    ③観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
    ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、②と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
    ⑤ ①~④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 ※個別に判断

    ※外国語で作成されている場合は、その書類に翻訳者の署名・翻訳文を添付すること

  • 現況申立書
    • ①被保険者との続柄、扶養される方の収入状況、仕送り状況等を記載
       現況申立書
  • 身分関係の確認
    • ①被保険者と扶養される方との続柄が確認できる公的証明書またはそれに準ずる書類
    • ②同居が要件とされている親族を申請する場合には、上記①の書類に加え、被保険者と同居していることが確認できる公的証明書またはそれに準ずる書類
  • 生計維持関係の確認【被保険者と扶養される方が別居の場合】
    • ①扶養される方の収入状況の証明書
      扶養される方の年間収入が130万円未満(扶養される方が60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円未満)であることが確認できる書類を添付してください。
      (収入がある場合)
      ・公的機関または勤務先から発行された収入証明書
      (収入がない場合)
      ・収入がないことを証明する公的証明書またはそれに準ずる書類
    • ②被保険者から扶養される方への仕送り額の証明
      扶養される方に対する被保険者からの送金事実と仕送り額が確認できる書類を添付してください。
      ・金融機関発行の振込依頼書・振込先の通帳の写し
    • ※被扶養者として認定されるには、扶養される方の年間収入が被保険者からの年間の仕送額未満であることが必要です。
  • 生計維持関係の確認【被保険者と扶養される方が海外で同居の場合】
    • ①上記4「①扶養される方の収入状況」に該当する書類を添付してください。
    • ②被保険者と同一世帯であることが確認できる公的証明書またはそれに準ずる書類を添付してください。
    • ※扶養される方の年間収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であることが必要です。

(外国籍の方で日本国内に住所を有する被扶養者の認定)
外国籍の方で在留資格(ビザ)が次の特定活動※の場合は、日本国内に住所を有していても被扶養者の対象から除外されます。
在留資格が特定活動※以外の場合は、ビザや在留カードの写し等で在留資格を確認できる書類を添付し、被扶養者(異動)届を提出してください。

※特定活動

  • 病院若しくは診療所に入院し、医療を受ける活動
  • 上記の医療を受ける活動を行う者の日常生活の世話する活動
  • 一年を超えない期間滞在し、観光、保養、その他これらに類似する活動

被扶養者認定日一覧

被保険者の社会保険加入に伴う追加の場合は、被保険者の社会保険加入日と同日で加入となります。それ以外の事由での加入日は下記のとおりです。

    状況 加入日
    給与収入が減少したとき

    4カ月の収入額の平均額が108,333円以下であることが確定した給与支払日

    • ※ただし、被保険者の収入の1/2未満であること
    自営業による収入、不動産収入がある場合 収入が限度額内となった翌年の1月1日
    退職したとき

    退職日の翌日

    • ※失業給付受給中の方は、失業給付の日額が限度額内(日額3,611円以下)であれば退職日の翌日
    配偶者より収入が上回ったとき 収入が上回っていることが確認できた日
    雇用保険の失業給付の受給が終了したとき 受給終了日の翌日
    結婚したとき

    婚姻日

    • ※ただし、婚姻日に別居している場合は内容審査のうえ判断します。
    家族と同居し、生計維持関係が生じたとき 同居した日
    公的年金等が限度額内となった場合 受給額が限度額内となった年金支払日

家族が加入からはずれるとき

必要書類
保険証(該当する被扶養者のもの)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
問合せ 管轄(本部および支部)の適用課(係)
備考  
削除事由及び資格喪失日
事由 被扶養者の資格喪失日
収入が130万円以上となったとき 130万円に達した給与の支払日
年金受給者となり、180万円以上となった、また、180万円以上になる見込みとなったとき 年金支払日
  • ※1ヵ月の受給額が15万円以上のときは受給開始当初より削除となります
自営業者で直接的経費を除いた年間収入が130万円以上になったとき 限度額を超えた翌年の1月1日
失業給付を受給し、基準額が超えたとき 受給開始日
仕送り額が基準を満たしていないときや、仕送りをやめたとき 最終仕送り日の翌日
夫婦共同扶養している場合で配偶者の年収が被保険者の年収を上回ったとき
  • 配偶者が社会保険に加入している場合は、加入する健康保険組合で対象者が被扶養者として認定された日
  • 配偶者が国民健康保険に加入している場合は、届書を組合で受理した日

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