任意継続被保険者について
任意継続被保険者になる手続き
任意継続被保険者制度に加入する場合は、任意継続被保険者資格取得申請書を資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に当組合に提出してください。
また、組合窓口で資格確認書の交付を受けるときは、本人確認を行いますので身分証明書をご持参ください。
必要書類 | |
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提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内
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対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
問合せ | 管轄(本部および支部)の適用課(係) |
備考 | 住民票住所と居所住所が異なる場合は提出してください。 「居所住所(変更)届」 |
任意継続被保険者制度に加入後の初回保険料の納付について
加入手続きが終わりましたら、当組合から本人宛に資格確認書(申請された方のみ)及び納付期限を指定した保険料納付書を送付します。(窓口で資格確認書の交付を受けた方には保険料納付書のみ送付します。)
納付書が届きましたら納付期限までに必ず保険料を納付してください。納付期限までに納付がないときは、任意継続被保険者の資格取得日に溯って資格が取り消されます。保険料の納付期限
任意継続被保険者の保険料の納付期限は、毎月10日までです。
- ※10日が土・日曜日、祝日など、金融機関の一斉休業にあたる場合は、これらの翌営業日が納付期限となります。
- ※納付書が届かない、納付書を紛失したという場合は、早急に管轄の本部または各支部へご連絡ください。
手続きの流れ
- STEP1申請書の提出(本人 → 当組合)
任意継続被保険者資格取得申請書を資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に当組合に提出してください。
※提出期限が土・日・祝日にあたる場合は翌営業日が提出期限となります。 - STEP2資格確認書・保険料納付書等の発送(当組合 → 本人)
手続きが終わりましたら、手続日の翌日に「資格確認書」、「保険料納付書(初回分)」、「ご案内」を郵送します。 - STEP3初回保険料の納付(本人 → 当組合)
納付書に記載されている納付期限までに保険料を納付してください。納付期限までに保険料の納付がない場合は、任意継続被保険者の資格取得日に溯って資格が取り消されます。 - STEP4資格取得月後の保険料納付書の送付(当組合 → 本人)
毎月月初に保険料納付書を送付します。
毎月10日(10日が土・日・祝日にあたる場合は翌営業日)が納付期限となります。納付期限までに保険料の納付がない場合は、納付期限の翌日に資格喪失となります。
- ※資格が取り消されたときや資格喪失となった場合は、保険証または資格確認書は使用できませんので、すみやかに当組合へ保険証または資格確認書を返却してください。
また、資格取得取消・資格喪失後に保険証または資格確認書を使用して医療機関を受診した場合は、組合負担分を返還していただくことになりますのでご注意ください。
保険料の納付方法
①納付書による納付
毎月納付書をお送りします。【金融機関の窓口で納付】
「ゆうちょ銀行・郵便局(※)」、「三井住友銀行」、「みずほ銀行」の窓口で納付できます。
【ATMで納付】
「ゆうちょ銀行・郵便局(※)」、「三井住友銀行」、「みずほ銀行」、「りそな銀行」、「三菱UFJ銀行」のPay-easy(ペイジー)対応のATMで納付できます。
【インターネットバンキングで納付】
「ゆうちょ銀行」、「三井住友銀行」、「みずほ銀行」、「りそな銀行」、「三菱UFJ銀行」でペイジーを利用して納付できます。
- ※インターネットバンキングからの納付については、別途金融機関との契約が必要です。
詳しい使い方は下記をご覧ください。
②ゆうちょ銀行口座からの自動払込
手続きが必要です。
③現金書留または当組合窓口で入金する
納付書を同封または持参してください。
④取得月の翌月分から今年度の9月分、もしくは3月分までの前納
資格取得の手続きをした月内に手続きが必要です。各種変更があった場合
以下の場合、届出が必要となりますのでご連絡ください。
- 住所が変更になったとき 被保険者・被扶養者住所変更届
- 氏名変更や生年月日の訂正があったとき 被保険者氏名変更(訂正)届
- 被扶養者を就職・結婚・死亡等で削除するとき 被扶養者(異動)届
- 出生等で被扶養者が増えるとき 被扶養者(異動)届
- 被保険者証を紛失されたとき 健康保険被保険者証再交付申請書