東京実業健康保険組合

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育児休業中の保険料免除の手続き

育児休業等期間中について申出により保険料が免除されます。

保険料免除期間について

保険料の免除を受けられる期間は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に 基づく育児休業等期間となり、育児休業開始月から育児休業終了月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までの期間の保険料が免除されます。事業主等は労働者にあたらず、この法律に基づく育児休業等は取得できないため、育児休業中の保険料免除の申出は行えません。

令和4年10月1日より、育児休業中の保険料免除要件が変わりました

現行制度の月末時点で育児休業等を取得している場合にその月の保険料が免除となることに加えて、同月内に14日以上育児休業等を取得している方も免除対象になります。
また、賞与においては月末に育児休業を取得していること、かつ、1月を超える育児休業等を取得している方に限り、免除対象になります。

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