東京実業健康保険組合

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適用関係届への個人番号(マイナンバー)の記入について

個人番号(マイナンバー)制度導入に伴い、健康保険法施行規則の一部が改正(平成29年1月1日施行)されたことにより、「資格取得届」および「被扶養者(異動)届」については、個人番号の記入が必要です。

個人番号の記入は必須です

健康保険法施行規則第24条(「資格取得届」)および第38条(「被扶養者(異動)届」)により新規に加入する被保険者および被扶養者の個人番号の記入は、氏名や性別、生年月日等と同様に必須事項です。
なお、資格取得届・被扶養者(異動)届以外の届出についても、様式変更に伴い個人番号記入欄を設けておりますが、当組合へ提出する届書については記入の必要はありません。

個人番号が記入できない場合

  • 個人番号を一括管理しているため「資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に記入できない場合
    →届出書とは別に個人番号を提出してください。
  • 新生児で届出時に個人番号を保有していない場合
    →個人番号取得後、早急に提出してください。
  • 「海外在住」等により住民基本台帳(住民票)に登録がないため、個人番号を保有していない場合
    →個人番号記入欄に「海外在住」等と個人番号を保有していない理由を記入してください。

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