東京実業健康保険組合

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産前産後休業終了時改定の手続き

産前産後休業を終了した人が仕事へ復帰した時に休業前に比べて報酬が低下した場合は随時改定の要件に該当しなくても、標準報酬月額の見直しができます。その届出を産前産後休業終了時報酬月額変更届といいます。

標準報酬月額改定の要件(健保法第43条の3、厚年法第23条の3)

産前産後休業を終了し仕事に復帰したとき、短時間勤務や所定外労働の免除などで、休業前に比べて報酬が低下する場合、随時改定の基準に関わらず被保険者の申出により標準報酬月額の改定ができます。

標準報酬月額改定のしかた

産前産後休業が終了する日の翌日が属する月以後3ヵ月間に受けた報酬の総額を、その期間の月数で割った額を基に標準報酬月額を改定します。ただし、報酬支払の基礎となった日数が17日(※)未満の月がある場合はその月を除いて計算します。
改定された標準報酬月額は産前産後休業終了日の翌日が属する月から数えて4ヵ月目から、その年の8月まで(改定月が7月~12月の場合は翌年の8月まで)適用されます。

  • ※特定適用事業所に勤めており、短時間労働者として適用されている場合は11日。
  • ※短時間就労者(パート・アルバイト)で、3ヵ月いずれも17日未満の場合は、15日以上の月の平均によって計算します。
    例:3月1日に産前産後休業が終了する場合

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