随時改定の手続き
月額給与にかかる報酬が大幅に変動して資格取得時又は定時決定時に定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合、そのつど随時改定の手続きをして標準報酬月額の見直しを行います。その届出を月額変更届といいます。
随時改定するとき
必要書類 |
|
提出期限 |
固定的賃金に変動または賃金体系に変更があった月から4ヵ月目(改定月)にすみやかにご提出ください。 |
対象者 |
次の(1)および(2)のいずれにも該当したとき。-
(1)昇給または降給により固定的賃金(基本給、家族手当、役付手当、勤務地手当、通勤手当など月単位に支給されるもののほか、日給や時間給などの単位をいいます。)に変動があったとき、または賃金体系に変更があったとき。
- (2)昇(降)給した月または賃金体系に変更のあった月から引き続く3ヵ月間の各月の支払基礎日数が17日(※)以上あり、その3ヵ月間に受けた平均報酬月額から得られた標準報酬月額の等級と従前の標準報酬月額の等級に2等級以上の差が生じたとき。
※特定適用事業所に勤めており、短時間労働者として適用されている場合は11日。
|
問合せ |
管轄(本部および支部)の適用課(係) |
備考 |
改定月の初日から起算して60日以上提出が遅延した場合や5等級以上の降給の場合は、賃金台帳の写し(固定的賃金の変動があった月の前の月から、改定月の前の月分まで)、出勤簿の写し、役員報酬の場合には株主総会または取締役会議の議事録の写しの添付等の役員報酬に関する記述があるものが必要です。 |
随時改定における保険者算定を申し立てるとき
必要書類 |
|
要件 |
次の(1)~(4)に該当したとき
-
(1)現在の標準報酬月額と随時改定の標準報酬月額【A】との間に2等級以上の差が生じていること。
- (2)随時改定の標準報酬月額【A】と年間平均額の標準報酬月額【B】との間に2等級以上の差があること。
- (3)【A】と【B】に生じる差が、業務上の性質上、例年発生することが見込まれること。
- (4)現在の標準報酬月額と年間平均額の標準報酬月額【B】との間に1等級以上の差があること。
|
備考 |
- 被保険者報酬月額変更届の備考欄に「年間平均」と記入してください。
- 年間平均の額を、修正平均額欄に記入してください。
- 年間平均額を算定するうえで、支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)の月を算定対象月にすること。
- 例年季節的な報酬変動がある部署に異動した場合でも、報酬月額の平均の計算対象となる月であれば、異動前の部署で受けた報酬も含めて報酬月額の平均で計算すること。
- 現在の標準報酬月額と年間平均額の標準報酬月額との間に、1等級以上の差がない場合、随時改定は行われません。(随時改定不該当)
- ②の申立書は原本が必要となりますが、③の同意書については、写しを提出されても構いません。
- 要件(3)の業務の性質上、例年発生する場合とは、業種や職種の特性上、特定の3ヵ月(算定対象月)が繁忙期にあたるため、残業手当等が、他の期間と比べて多く支給されることなどを理由として、例年季節的な報酬変動が起こることが見込まれること等をいいます。
|
ページ先頭へ戻る