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【事務担当者】随時改定の手続き
Fさんは4月から昇給しましたが残業手当が少なくなったため、3カ月平均では2等級以上のダウンとなります。随時改定が必要ですか。
Dさんは20年間勤務の後、定年のため4月末に60歳で退職しましたが、同日付で嘱託(給与は下がる)として採用されました。この場合、特例として同月から新給与額の標準報酬月額に変更されると聞きましたが。
昇給決定時期が遅れたため、E社では6月改訂時に4月に遡った給料の差額分を支給しました。随時改定は行うのでしょうか。
Cさんは基本給が昇給しましたが、僅かな金額で2等級以上の差が生じませんでした。それでも随時改定をするのでしょうか。
Bさんは病気で長期間休職中のため固定的賃金が減少しました。従前の等級と2等級以上差がついていれば随時改定となりますか。
Aさんは残業手当など非固定的賃金の増減額によって、従前の標準報酬と比べて2等級以上の差が生じましたが、固定的賃金の変動はありませんでした。月額変更届を提出するのでしょうか。
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