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夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっている場合、子供や親などがどちらの被扶養者になるかは、次のような基準により判断します。
①原則として収入の多い方の被扶養者となります。
②夫婦の年収が同程度なら、届出により主として生計を維持する人の被扶養者になります。
③夫婦の双方または一方が共済組合の組合員で扶養手当等の支給が行われている場合は、その支給を受けている人の被扶養者とすることができます。
*同一世帯において収入がある方が複数いる場合も同様の判断となります。
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