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別居している家族は被扶養者になれますか?
別居している家族が被扶養者になる場合には、被保険者からの継続的な援助、仕送りによって生計を立てていることが条件となります。
その家族の収入(年収130万円未満、60歳以上・障害年金受給者は180万円未満)より被保険者からの援助仕送りが多ければ被扶養者になれます。
ただし、別居している家族世帯のなかで他に収入がある方がいる場合は、その方の収入より被保険者からの援助仕送りが多いことが条件となります。
申請する場合には、被保険者からの援助仕送り額が確認できるもの(直近3カ月~6カ月分の金融機関の入出金明細等)、別居している家族世帯全員の収入が確認できるもの、別居している家族世帯全員の住民票(続柄が記載されているもの)を添付してください。