東京実業健康保険組合

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随時改定の手続き

月額給与にかかる報酬が大幅に変動して資格取得時又は定時決定時に定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合、そのつど随時改定の手続きをして標準報酬月額の見直しを行います。その届出を月額変更届といいます。

随時改定が必要となるとき(健保法43条、健保則4条、厚年法23条、昭和36年通達)

報酬月額が大幅に変動して次の(1)~(3)のすべての条件に該当したとき、随時改定の手続き(月額変更届)が必要となります。変動した月から4ヵ月目に標準報酬月額が改定されます。 この手続きには専用様式の書面による届出と、CDによる届出、電子申請による届出と3通りの方法があります。

【1】固定的賃金が変動又は給与体系の変更があった

固定的賃金の変動とは、継続して支給される一定額の賃金や手当(下記参照)に、昇(降)給や固定的手当の支給額変更、日(時)給の基礎単価や請負給・歩合給などの単価・歩合率の変更などがあった場合をいいます。
給与体系の変更とは、日給制から月給制へ、月給制から歩合制になったとき、家族手当などが新設され支給されたときなどをいいます。

【例】
固定的賃金 支給額・支給率が決まっているもの 月給、日給、週給、役付手当、家族手当、住宅手当、通勤手当、基礎単価、歩合率など
非固定的賃金 実績で支給されるもの 残業手当、能率手当、宿日直手当、精皆勤手当など

【2】変動月以後、引き続く3ヵ月間の各月の支払基礎日数が17日(※)以上ある

昇(降)給などにより支給の変動があった月を変動月といいます。(遡り昇給等で差額が支払われたときは、その遡り昇給分を除いた実支給月。この場合、修正平均される)
この変動月以後引き続く3ヵ月間に月給者はいずれの月も暦日数で17日(※)以上、日給・時給者等は実際に働いた日数で17日(※)以上の支払基礎日数のあることが要件となります。
育児(介護)休業制度により休業し、その間に給与が支払われていない人は、実際に事業所で働いていないので、支払基礎日数が17日(※)以上にならず、この要件に該当しないため実際に給与が大幅にダウンしても月額変更届は必要ありません。
※特定適用事業所に勤めており、短時間労働者として適用されている場合は11日。

【3】 固定的賃金の変動月から継続した3ヵ月間の実際の報酬額の平均が、現在の標準報酬月額に比べ2等級以上の差が生じた

固定的賃金の変動後に該当する標準報酬月額と現在の標準報酬月額とが等級表にあてはめて2等級以上の差が生じた場合です。固定的賃金に多少でも変動があれば、残業手当など非固定的賃金を加えて結果的に2等級以上の変動になる場合でも、随時改定に該当します。

ただし固定的賃金は増(減)額したが非固定的賃金が減(増)額したため3ヵ月間の平均が下(上)がる場合、2等級以上の差が生じても随時改定の必要はありません。たとえば月給(固定的賃金)は下がっても残業手当(非固定的賃金)が増えて2等級以上あがったような場合です。

標準報酬月額及び保険料負担額表

随時改定における保険者算定を申し立てるとき

業務の性質上、繁忙期等により残業が集中するなど、通常の随時改定の算定方法では著しく不当になる場合には、年間平均による保険者算定の申し立てができます。

要件

次の3つの要件をすべて満たし、業務の性質上例年見込まれる場合(※)に、申し立てにより保険者算定とすることができます。

  • ①現在(改定前)の標準報酬月額と、通常の随時改定による標準報酬月額に2等級以上の差があること。
  • ②次のア・イを比較して2等級以上の差が生じること。
    • ア.通常の随時改定による標準報酬月額
    • イ.「❶固定給変動以後の継続した3ヵ月の間に受けた固定給の月平均額」+「❷固定的賃金変動月前の継続した9ヵ月及び固定的賃金変動月以後の継続した3ヵ月の間に受けた非固定的賃金(残業代等)の月平均額」=年間平均額から算出した標準報酬月額
  • ③現在(改定前)の標準報酬月額と年間平均額から算出した標準報酬月額との間に1等級以上の差があること。
  • 年間平均額を算定するうえで、支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)の月を算定対象月にすること。
  • 例年季節的な報酬変動がある部署に異動した場合でも、報酬月額の平均の対象となる月であれば、異動前の部署で受けた報酬も含めて報酬月額の平均を計算すること。
  • 現在の標準報酬月額と年間平均額の標準報酬月額との間に、1等級以上の差がない場合、随時改定は行われません。(随時改定不該当)
  • ※業務上の性質上例年見込まれることとは
    業種や職種の特性上、特定の3ヵ月(算定対象月)が繁忙期にあたるため、残業手当等が、他の期間と比べて多く支給されることなどを理由として、例年季節的な報酬変動が起こることが見込まれること等をいいます。

◎年間平均額を用いた随時改定の改定要件に該当しない理由

  • 定期昇給とは別の単年度のみの特別な昇給による改定
  • 例年発生しないが、業務の一時的繁忙と昇給時期との重複による改定
  • 転居に伴う通勤手当の支給による改定
  • 非固定的賃金の支払いの影響ではなく、単に固定的賃金が大きく増減したことによる改定

標準報酬月額の上限(下限)の1等級下(上)の場合

健康保険・厚生年金保険ともに標準報酬等級の差が1等級の場合は原則として随時改定となりません。しかし、それぞれに標準報酬月額の上下限が設けられているため、最高(低)等級の1等級下(上)に該当する人は、どんなに報酬月額に増額(減額)があっても1等級以上の差が生じないことになります。このような場合例外として1等級の差であっても、実質的に2等級以上の変動が生じた場合、随時改定を行います。
具体的には健康保険および厚生年金保険の2等級に該当する人の報酬が大幅減額になった場合、健康保険の49等級の人及び厚生年金保険の30等級の人の報酬が大幅に増額になった場合等にこのようなケースが生じることがあります。

【例】 標準報酬の健康保険最高等級で随時改定が必要となる場合

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