東京実業健康保険組合

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新規採用者があったとき、被保険者に変更があったとき

事業所の届出内容に変更があった場合は、必要書類を添えて届書を提出してください。
こちらに掲載していない届書の記載例や詳細については、管轄本部または支部にお問合せください。

適用事業所はすべて社会保険へ加入(健保法3条・31条、厚年法6条)

常時5人以上の従業員が働く適用業種の個人事業所と、5人未満でも法人事業所であればすべて社会保険の「強制適用事業所」となり、その従業員は健康保険・厚生年金保険に加入します。
強制適用以外の事業所(農林水産業やサービス業の一部)や5人未満の個人事業所でも、厚生労働大臣の認可を受けて任意(包括)適用事業所になることができます。


被保険者資格は事実上の使用関係によって(健保法3条、厚年法9条、国年法7条)

適用事業所で働く従業員が、次の要件に該当していれば健康保険・厚生年金保険の強制被保険者または任意(包括)被保険者(65歳未満は同時に国民年金の第2号被保険者)となります。

  • 常態として事業主の人事管理下で労務を提供している
  • 対価として報酬を得ている

70歳になるまでの在職期間は、健康保険と厚生年金保険の被保険者になります。70歳以降の在職期間は健康保険だけの被保険者となり、厚生年金保険には加入しません。

事実上の使用関係が発生した日に資格を取得(健保法35条、厚年法13条、国年法8条)

被保険者資格は、事実上の使用関係が発生した日に取得します。具体的には次のような日が資格取得日になります。

  • 適用事業所に使用された日
  • 事業所が適用事業所になった日
  • 適用除外に該当しなくなった日(パートから常用になった日等)

入社後、一定期間の試用期間や研修期間が設けられている場合でも、事実上の使用関係があり、期間の定めのない雇用状態にあれば、入社の日から被保険者となります。

資格取得届は5日以内に(健保則24条、厚年則3条・15条)

従業員を採用したときは、資格取得日から5日以内に「健康保険被保険者資格取得届」を、健康保険組合に提出します。「厚生年金保険被保険者資格取得届」は、管轄の年金事務所へ提出してください。

資格取得届の手続きを行い標準報酬月額等が決定されると、健康保険組合からは「資格取得確認および標準報酬月額決定通知書」「健康保険被保険者証(保険証)」が事業所宛に送られてきます。
労働者名簿に資格取得年月日などを記入するとともに、保険証は本人に交付し記載に誤りがないかを確認し、保険証への住所記入など使い方を指導します。

なお、被扶養者がいるときは、「被扶養者(異動)届」を、さらに被扶養者が国民年金の第3号被保険者に該当するときは、「第3号該当届」も事業主経由で提出することになりますので、必ず事業主へ報告するよう従業員に指導してください。

資格取得時の標準報酬月額の決め方(健保法42条、厚年法22条)

入社して被保険者の資格を取得した時点では、まだ報酬の支払いが行われていないため、通常の標準報酬月額の決定ができないので、次のような方法で行います。
なお、給与のほかにも労務の対償として支払われるものであれば、各種手当等、名称の如何に係わらず報酬の範囲に含まれます。

  • 月給や週給など定期的な報酬が定められている場合は、被保険者となった日現在で定められた報酬の月当たりの額(週給の場合は、その額を7で割って30倍にした額)とします。
  • 日給、時給、歩合給、出来高や請負によって報酬が定められている場合は、前1ヵ月間に同一事業所で同一労働をした人の報酬額を平均した額とします。
    この報酬月額が実際と異なったときは、遡って報酬訂正の届をしなければなりません。

標準報酬月額及び保険料負担額表

一般被保険者にならないケース(健保法3条、厚年法12条、国年法7条)

適用事業所に使用されていても、次の図のように就労形態・使用関係等によっては健康保険の一般の被保険者とならない場合もあります。その場合、健康保険は日雇特例被保険者となり、また厚生年金保険には加入せず国民年金の第1号被保険者となります。健康保険の給付の条件や内容も一般被保険者とは異なってきます。

また、75歳以上の方を雇い入れた場合も、その方は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、健康保険の一般被保険者とはなりません。


40歳以上65歳未満は、介護保険の第2号被保険者に(介護保険法第9条)

日本に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者はすべて介護保険の第2号被保険者となります。したがって健康保険の被保険者も40歳から「介護保険に該当となる健康保険の被保険者」となり、健康保険料と一緒に介護保険料を負担します。

介護保険は、健康保険や厚生年金保険のような被用者保険ではないため、在職・退職や被保険者・被扶養者の別を問わず40歳以上65歳未満の間は第2号被保険者となり、医療保険制度の保険料等と一緒に介護保険料を負担します。介護保険への加入は、40歳到達時等に健康保険制度を通じて確認が行われるので、特に手続きは必要ありません。

パートタイマー等の健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準(平成28年10月1日より)

短時間労働者の資格取得基準

1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という。)である場合は、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。この「4分の3基準」は次の方法で判断します。

  • 1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数
    就業規則、雇用契約書などにより、通常の週および月に勤務すべきこととされている時間および日数で判断します。
  • 実際の労働時間や日数が乖離している場合
    雇用契約等による所定労働時間や日数は「4分の3基準」を満たさないものの、残業等を除いた基本となる実際の労働時間または労働日数が直近2ヶ月において「4分の3基準」を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くと見込まれるときは「4分の3基準」を満たしていると判断します。
  • 所定労働時間や日数を明示的に確認できない場合
    所定労働時間や日数が就業規則、雇用契約書等から確認できない場合は、残業等を除いた基本となる実際の労働時間または労働日数確認をしたうえで個別に判断します。


「4分の3基準を満たしていない場合」(短時間労働者の適用拡大)

平成28年10月から、同一事業主の適用事業所の厚生年金被保険者が常時501人以上の特定適用事業所に勤務する短時間労働者の厚生年金・健康保険(被用者保険)の適用が、週の所定労働時間が20時間以上等の要件に拡大となりましたが、適用範囲がさらに拡大され、令和4年10月から被保険者が常時101人以上の事業所においても、短時間労働者の取扱いが適用されることとなります。

参考リンク

派遣労働者の社会保険の加入は(派遣法2条、26条、35条)

労働者派遣法に基づき労働者派遣契約を締結して労働者が派遣される場合、派遣労働者は派遣先事業主の指揮命令により労務の提供を行いますが、報酬は派遣元事業主から支払われることになります。したがって雇用関係は派遣元事業主との間に発生するので、社会保険への加入は派遣元で行い、派遣元事業主は派遣先に対して社会保険の加入を必ず報告しなければなりません。

また、登録型の派遣労働者が雇用契約終了後、一定期間内(最大1ヵ月)に同一の派遣元事業主のもとで次回の雇用契約が確実に見込まれるときは、使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失させなくともよいことになっています。ただし、次の雇用が締結されなかった場合、締結がされないことが確実になった日または当該一定期間を経過した日に資格を喪失することとします(先の雇用契約終了時に遡って資格を喪失するのではありません)。

第3号被保険者の届出は事業所経由で(国年法第12条5項・6項)

国民年金の第3号被保険者に関する次の1、2の届出は、第2号被保険者の勤める事業所経由で、年金事務所等へ届出するようになっています。該当者が出た場合は必ず事業主へ報告するように指導してください。

  • 「国民年金第3号被保険者 資格取得・種別変更・種別確認(第3号該当) 資格喪失・死亡・氏名・生年月日・性別変更(訂正)被扶養配偶者非該当届」(=略称「第3号被保険者関係届」)
  • 「国民年金被保険者住所変更届」

なお加入する医療保険制度等によって届出の手順が次のように異なってきます。

健康保険組合に加入する事業所が届出をする場合

配偶者に関する「被扶養者(異動)届」を提出すると、当組合より該当者の被保険者証と「被扶養配偶者該当・非該当(変更)通知書」を交付します。その通知書を「国民年金第3号被保険者関係届」に添付のうえ年金機構へ提出します。
(事業主等が、年金手帳等により届書へ記載された基礎年金番号等の確認を行い、届書への被扶養配偶者である旨の証明を行った場合は、添付を省略できる場合があります。)

  • ★上記届出後、年金手帳(第3号分)、第3号被保険者資格該当通知書が本人に送付されます。(事業主等が、年金手帳等により届書へ記載された基礎年金番号等の確認を行い、届書へのその旨の証明を行った場合は、添付を省略できます)。
参考リンク

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