産前産後休業期間について、申出により保険料が免除になります。
産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)のうち、休業開始月から終了日の属する月の前月(終了日が月の末日の場合は終了月)までの期間の保険料が免除になります。
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