東京実業健康保険組合

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被保険者証の窓口交付時における受取人の本人確認について

なりすましによる第三者への被保険者証の交付を防ぐため、被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届など、被保険者証の交付が伴う届が提出された場合は、被保険者証の受渡しの際、受取者の本人確認を行います。

本人確認を要する届について

被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届、氏名変更(訂正)届、被保険者証再交付申請書、任意継続被保険者資格取得申請書など被保険者証の交付を要する届

受取人の本人確認の方法について

  • 事業所担当者の場合
    受取者の被保険者証の提示(提示ができない場合は、本人確認ができる書類の提示)
  • 社会保険労務士の場合
    社会保険労務士会会員証の提示(提示ができない場合、または労務士事務所の担当者が受取人の場合は名刺<所属している労務士事務所>および本人確認ができる書類の提示)
  • 任意継続被保険者の場合
    本人確認ができる書類の提示
    任意継続被保険者に係る届出については、被保険者本人以外への被保険者証等の交付は行いません。したがって、事業所担当者または社会保険労務士等が代理で任意継続被保険者資格取得申請書等を提出した場合は、申請書等は受理しますが、処理後、被保険者証等は被保険者の自宅へ送付します。

本人確認書類について

A:下記の書類いずれか1点

①個人番号カード ②運転免許証 ③パスポート ④在留カード
⑤官公庁がその職員に対して発行した身分証明書(写真付の物)

B:Aが無い場合は、下記の書類いずれか2点

①健康保険、国民健康保険、または船員保険等の被保険者証 ②共済組合員証
③年金手帳 ④国民年金、厚生年金保険または船員保険に係る年金証書
⑤共済年金または恩給等の証書 ⑥学生証、会社の身分証明書(写真付の物)

  • ※本人確認ができる書類の提示がない場合は、被保険者証等については、事業所または社会保険労務士事務所、任意継続被保険者の自宅へ送付いたします。

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