東京実業健康保険組合

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被保険者が退職したとき

退職すると健康保険や厚生年金保険の被保険者資格を喪失します。資格喪失日から5日以内に資格喪失届を提出するとともに、退職後に加入する社会保険について指導をしてください。

被保険者の資格喪失日は(健保法36条、厚年法14条)

被保険者の資格喪失日はその状況に応じて、翌日と当日に分けられています。

当日が資格喪失日の場合 翌日が資格喪失日の場合
  • 退職した日に別の事業所に使用されるとき
  • 転勤のために転出したとき
  • 事業所を退職したとき
  • 死亡したとき
  • 任意適用事業所が脱退を認可されたとき
  • 適用事業所が廃止(倒産等)されたとき
在職中に70歳になると、誕生日の前日に厚生年金保険の資格を喪失するので、厚生年金保険の資格喪失届を提出します。健康保険は在職している間の被保険者資格は継続します。

資格喪失届は5日以内に(健保法29条、48条、厚年法規則22条)

被保険者が資格を喪失したときは、事業主は資格喪失日から5日以内に「被保険者資格喪失届」に「健康保険被保険者証(保険証)」(被扶養者がいる場合は全員分)を添えて、健康保険組合に提出します。
保険証が回収できないとき、また紛失したときは「健康保険被保険者証回収不能・紛失届」を提出します。死亡退職のときは「埋葬料(費)埋葬料付加金支給申請書」も併せて提出します。
前述のように、在職中に70歳になった人は厚生年金保険だけ被保険者資格を喪失するので「被保険者資格喪失届」を提出するとともに、年金手帳を事業所が保管している場合は、必ず本人に返してください。

資格喪失日と保険料の関係(健保法164条・167条、厚年法83条・84条・89条の2)

健康保険および厚生年金保険のその月の保険料は、翌月の給与から控除します。したがって被保険者資格喪失日の属する月分の保険料は、当然翌月の給与支払いがないわけですから納める必要はありません。ただし、月末退職の場合は、翌月1日が資格喪失日となるので、下記のような保険料の納め方となりますので注意が必要です。


【1】月末退職の場合

翌月の1日が資格喪失日になるので、退職月の給与から前月と当月の2ヵ月分を控除します。

【2】月末以外の退職の場合

退職の前月までの保険料を控除します。

【3】同一月に資格取得、資格喪失があった場合

1ヵ月分の保険料を控除します。

【4】賞与等の支給があった場合

資格喪失月(退職日の翌日の属する月)の賞与についても月例給与のときと同様、保険料の控除はありません。

なお、賞与等支給後に退職(資格喪失)することになった場合でも賞与支払届の届出は行います。賞与支払届の届出後に資格喪失届を提出すれば取消届をする必要はありません。したがって事業主がすでに退職月の賞与からの保険料を控除している場合は、被保険者に返還します。

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