東京実業健康保険組合

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標準報酬月額について

事務の円滑化を図るため健康保険・厚生年金保険の保険料や給付額の計算には、実際の給与額ではなくあらかじめ一定の幅(等級)で区切った仮の報酬として標準報酬月額を設定し、その該当する等級に各人の実際の給与月額を当てはめて計算を行います。この標準報酬月額は資格取得時に決定されますが、年に一度定期的に見直しが行われ、さらに給与額が大幅に変動したときも改定が行われます。

標準報酬月額の等級区分と報酬の範囲(健保法40条、厚生年金保険法3・20条)

健康保険は第1級(58,000円)~第50級(1,390,000円)まで、厚生年金保険は第1級(88,000円)~第32級(650,000円)まで設定されており、被保険者の報酬月額に基づいてそれぞれの等級が定められます。

給与、賃金、手当など名称にかかわらず労務の対償として定期的に事業主から受けるものは、標準報酬月額における報酬とみなされます。現金で支給される通勤手当や通勤定期券も、その総額を1月当たりに換算して標準報酬月額に含めます。

ただし、賞与等で3ヵ月を超える期間ごとに(年3回以下)受けるものは、標準報酬月額の対象とはされず、標準賞与額の対象となります。臨時に受けるもの、労務の対償とならない見舞金等、実費弁償的な出張旅費などは報酬とみなされません。

  標準報酬月額の対象とされるもの 標準報酬月額の対象とされないもの 標準賞与額の対象
金銭によるもの
  • 固定的賃金
    月給、週給、日給、役付手当、家族手当、住宅手当、通勤手当、歩合給等
  • 非固定的賃金
    残業手当、能率手当、宿日直手当、精皆勤手当、育児・介護休業手当等
  • 年4回以上支給される賞与等
    決算手当、期末手当等
  • 労務の対償でないもの
    事業主が恩恵的に支給する祝金、見舞金、慶弔金、年金、恩給、健康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付等
  • 臨時に受けるもの
    大入袋等
  • 実費弁償的なもの
    出張手当、出張旅費等
3ヵ月を超える期間ごと(年3回以下)に支給される賞与・決算手当・期末手当等
現物によるもの 食事、食券、住宅、被服(勤務に使用するため貸与される服以外)、通 勤定期券、回数券、給与としての自社製品等 出張手当、出張旅費、大入袋等
食事や住宅(本人からの徴収額が一定以上の場合)、貸与される制服・作業衣・見舞品、記念品等
賞与として現物で支給されるもの

標準報酬月額及び保険料負担額表

標準報酬月額の決定と有効期間(健保法41条・42条・43条、厚年法21条・22条・23条)

新規に被保険者資格を取得した従業員については資格取得時決定が行われ、(1)資格取得が1月1日~5月31日であったときはその年の8月までか、随時改定が行われるまで、また(2)資格取得が6月1日~12月31日のときは翌年の8月までか、随時改定が行われるまで適用されます。

その後毎年1回、定期的に標準報酬の見直しが行われ、新しい標準報酬月額が決められます(参照:「定時決定」)。毎年7月1日現在の被保険者について4・5・6月の3ヵ月間(算定対象月)の報酬月額を健康保険組合に提出し、給与の実態に合った標準報酬月額が決定されます。この届出を「報酬月額算定基礎届」といい、決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までか随時改定が行われるまで適用されます。

定時決定対象月以外の時期に昇降給や賃金体系の変更などで従前の標準報酬月額と原則として2等級以上の差が生じた場合、差が生じた月の4ヵ月目から標準報酬月額が改定されます(参照:「随時改定」)。改定された標準報酬月額は、1月~6月の改定はその年の8月まで、7月~12月の改定は翌年8月まで適用されます。

これらをまとめると下図のようになります。

標準報酬月額の改定・決定月と適用期間

現物給与の扱い(健保法46条、厚年法25条)

報酬の全部または一部が現物で支給されたときは、都道府県ごとに決められた額(参照:「現物給与標準価額」)に換算して報酬月額を決定します。

(1)食事

都道府県ごとの標準価額に従い換算しますが、食事にかかる費用について被保険者から標準価額の3分の2以上を徴収しているときは食事の支給はなかったとして報酬に含めません。ただし、3分の2未満のときは標準価額から徴収額を差し引いた額を現物給与とします。


(2)住宅

食事と同じように、都道府県(勤務地)ごとの標準価額に従います。被保険者から使用料を徴収している場合は、標準価額から使用料を差し引いた額を現物給与とします。


(3)その他

その他の現物給与は、都道府県ごとの実情に応じた価額が決められています。

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