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【事務担当者】定時決定の手続き
Fさんの場合パートタイマーですが被保険者資格があります。通常の算定方法でよいのですか。
Bさんは長期の病気休職で4月~6月とも報酬がなく、傷病手当金を受給しています。算定基礎届を提出しなければなりませんか。
Dさんは5月9日に資格取得し、報酬月額285,000円で届け出ましたが、5月分の給料は日割り計算したので21日分として199,500円支払いました。6月分は普通に支給されたので5月=199,500円、6月=285,000円の2カ月分の平均額で計算し、算定基礎届を提出するのですか。
Cさんは4月に昇給し、7月に月額変更届の提出が必要になり、その手続きをしました。その結果、5月~7月平均の標準報酬月額と7月に改定した額と同等級の場合、算定基礎届は必要でしょうか。
Aさんは7月5日に退職したのですが、算定基礎届を提出する必要はあるのでしょうか。
E社は月末締めで翌月10日払いの月給制のため、3月分は4月10日支払い、4月分は5月10日支払い、5月分は6月10日支払いとなっています。この場合の記入方法はどうなりますか。
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