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Bさんは病気で長期間休職中のため固定的賃金が減少しました。従前の等級と2等級以上差がついていれば随時改定となりますか。
病気などにより一時的に異常な勤務状態によって報酬額に増減額が生じた場合は、随時改定に該当せず月額変更届は提出しません。こうした原因で改定すれば、 傷病手当金等の給付日額にも影響し、被保険者の日常生活を基準にして給付を行うという制度本来の目的から逸脱することにもなります。