東京実業健康保険組合

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立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類

【添付書類】

  • 下表参照
提出期限 すみやかに
  • ※健康保険の給付を受ける権利は2年間をもって消滅します。療養費の時効の起算日は「療養に要した費用を医療機関等に支払った日の翌日(当該療養を受けた日の翌日)」となります。(健康保険法第193条)
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
問合せ 管轄(本部および支部)の給付課(係)
備考
  • 保険証を提示しないで保険医療機関を受診した場合の医療費は「自由診療」となるため、窓口で支払う額は保険証を提示したときよりも高くなる場合があります。療養費は健康保険適用分を算定した額で支給されるため、実際に支払った費用よりも支給額が低くなる場合がありますのでご了承ください。
  • 支給対象事由、必要添付書類については下表をご参照ください。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、保険証を持たずに受診したとき
  • 領収書(原本)
  • 診療報酬明細書(傷病名が明記されているもの)
    (医療機関で発行してもらえないときは、「領収(診療)明細書」に医療機関の証明を受けてください。)
  • 薬局分の場合は、調剤報酬明細書
  • ※申請は各月の診療、調剤ごとにおこなってください。
  • ※診療明細書では受付できないので注意してください。
国民健康保険など他の保険者の保険証を使用し、医療費の返還を行ったとき
  • 診療報酬明細書(レセプト)の写し
  • 医療費を返還した際の領収書(原本)
生血液の輸血を受けたとき
  • 領収書(原本)
  • 輸血証明書
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき
  • 領収書(内容明細が記載されていない場合は別途明細書が必要)(原本)
  • 治療用装具の装着が必要であると認めた医師の証明書
  • ※平成30年4月1日以降、靴型装具の申請には、当該装具の写真の添付が必要となります。
医師の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージなどを受けたとき
  • 領収書(原本)
  • 保険医の同意書
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき
  • 領収書(原本)
  • 療養担当に当たる医師の治療用眼鏡等の作成指示書の写し
  • ※眼鏡購入後、レシートではなく領収書書式に沿ったものを添付。
    • 領収書内には対象者(お子様)の名前が記載されているもの。
    • 弱視治療用眼鏡代金等、具体的な但し書きが記載されているもの。
  • ※傷病名、検査結果などが明記されているもの
  • ※「眼鏡処方せん」ではなく、「眼鏡作成指示書」を添付。
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき
  • 領収書(原本)
  • 療養担当に当たる医師の弾性着衣の装着指示書
  • ※装着部位、手術日等が明記されているもの
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき
  • 領収書(原本)
  • 保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)

支給方法

「療養費支給申請書」に記載された指定口座(請求者=被保険者の口座であること)に振り込みます。

  • ※給付金支給決定通知書を被保険者の自宅へ送付します。

海外で病気やけがをしたとき

必要書類

【添付書類】

提出期限 すみやかに
  • ※健康保険の給付を受ける権利は2年間をもって消滅します。療養費の時効の起算日は「療養に要した費用を医療機関等に支払った日の翌日(当該療養を受けた日の翌日)」となります。(健康保険法第193条)
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
  • ※療養目的で海外へ渡航した場合の治療費は支給対象外です。
問合せ 管轄(本部および支部)の給付課(係)
備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額(実際に支払った額のほうが低いときはその額)になります。
なお、外貨換算は支給決定日の外国為替換算率(売りレート)を用います。

支給方法

「療養費支給申請書」に記載された指定口座に振り込みます。
指定口座は、原則、被保険者本人名義の口座ですが、被保険者本人の死亡または受取代理人の指定がある場合は、この限りではありません。

  • ※給付金支給決定通知書を被保険者または、受取代理人へ送付します。
  • ※海外出張中の方は、事業所の健康保険ご担当者様へお問合せください。

歩行困難な患者が緊急に入転院するとき(移送)

必要書類
  • ※医師の証明を受けて提出してください。

【添付書類】
領収書(原本)

提出期限 すみやかに
  • ※健康保険の給付を受ける権利は2年間をもって消滅します。移送費の時効の起算日は「移送に要した費用を支払った日の翌日」となります。(健康保険法第193条)
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
問合せ 管轄(本部および支部)の給付課(係)
備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

支給方法

「移送費支給申請書」に記載された指定口座(請求者=被保険者の口座であること)に振り込みます。

  • ※給付金支給決定通知書を被保険者の自宅へ送付します。

具体的事例

  • 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
  • 離島等で疾病にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるかまたは著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄の医療機関に移送された場合。
  • 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。

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