病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
病気で仕事を休んだとき
必要書類 |
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【添付書類】
1回目の申請には請求期間に係る出勤簿・賃金台帳の写しが必要です。
2回目以降は省略できます。ただし、2回目以降でも請求期間内に給与の支払いがある場合は添付が必要となります。 |
提出期限 |
すみやかに
- ※健康保険の給付を受ける権利は2年間をもって消滅します。傷病手当金の時効の起算日は「労務不能であった日ごとにその翌日」となります。(健康保険法第193条)
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対象者 |
下記4条件にすべて該当する被保険者 |
該当要件 |
支給されるのは下記の4つの条件すべてに該当した場合です。
- 病気やけがのため療養中である
- 療養のため今まで従事していた仕事につけなかったとき
- 連続して3日以上休んでいる
- 給料等の支払いがない
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注意事項 |
- 傷病手当金は、厚生年金保険の障害厚生年金や障害手当金と重複して受けることができません。障害厚生年金等を受給することになった場合はすみやかに給付課までご連絡ください。
- 審査により追加資料の提出をお願いすることがあります。また、医師へ病状等の照会が必要な場合があります。
- 傷病手当金は生活の保障をするための給付ですので、なるべく1ヵ月を単位として申請することをおすすめします。
- 申請内容によっては審査に日数を要する場合がありますのでご了承ください。
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問合せ |
管轄(本部および支部)の給付課(係) |
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