東京実業健康保険組合

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他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。
ただし、業務中・通勤途中に第三者行為が原因でけがや病気をしたときは、労災保険の適用となりますので健康保険は使えません。事業所の担当者に連絡し、労働基準監督の指導を受けてください。

自動車事故にあったら

必要書類
  • 第三者行為による傷病届
  • ※申請書の実物については、健康保険組合にお問合せください。
  • 交通事故証明書等
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
問合せ 本部 審査第一課 または 各支部調査係
備考

示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問合せください。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類
  • 第三者行為による傷病届
  • ※申請書の実物については、健康保険組合にお問合せください。
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
問合せ 本部 審査第一課 または 各支部調査係
備考  

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