東京実業健康保険組合

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出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類
【添付書類】
請求期間に係る出勤簿の写しおよび賃金台帳の写し
提出期限 すみやかに
  • ※健康保険の給付を受ける権利は2年間をもって消滅します。出産手当金の時効の起算日は「労務に服さなかった日ごとにその翌日」となります。
対象者 女性被保険者
該当要件
  • 出産のため仕事を休んでいる
  • 給与等の支払いがない
注意事項 出産手当金支給申請書に、休業および報酬(給与)の支払いに関する事業主の証明と、医師または助産師の証明を受けてください。
問合せ 管轄(本部および支部)の給付課(係)

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