東京実業健康保険組合

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出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産手当金

女性被保険者が出産のため産前産後仕事を休み、その間の給与が支払われないときは、被保険者や家族の生活を保障するために「出産手当金」が支給されます。また、給与の支払いがあった場合でも、給与の額が出産手当金の額より少ないときはその差額が支給されます。

支給期間

出産日(出産日が出産予定日より後の場合は出産予定日)以前42日(多胎の場合98日)から出産日後56日まで

傷病手当金受給中に出産手当金が受けられるとき

傷病手当金の受給中に出産手当金が受けられるようになったときは、出産手当金の支給が優先され傷病手当金は支給されません。ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額より少ないときはその差額が支給されます。

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