東京実業健康保険組合

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低所得者の負担軽減措置

所得が少なく、医療費の支払いが困難となる方には、その負担を軽減させるためのしくみがあります。

  • ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
  • ※市町村民税が非課税等であっても標準報酬月額53万円以上の場合は、低所得者には該当しません。
  • ※低所得者の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。

70歳未満

高額療養費の自己負担限度額

区分 自己負担限度額 多数該当
月額上限 年間上限
低所得者 36,900円 290,000円 24,600円

高額介護合算療養費の自己負担限度額

区分 自己負担限度額
低所得者 340,000円
参考リンク

入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)

区分   自己負担限度額
低所得者 申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日まで 270円
申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から 220円

療養病床に入院したときの標準負担額

区分 自己負担限度額
低所得者 医療の必要性の低い方
(医療区分Ⅰ)
食費:1食につき270円
居住費:1日につき430円
医療の必要性の高い方
(医療区分Ⅱ、Ⅲ)
食費:1食につき270円
居住費:1日につき430円(指定難病患者は0円)
参考リンク

70歳以上75歳未満

  • ※低所得Ⅱ:70歳以上で市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等、または低所得者Ⅱの適用を受けることにより、生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
  • ※低所得Ⅰ:70歳以上で被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入806,700円未満)を満たす人等、または低所得者Ⅰの適用を受けることにより、生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
  • ※市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者に該当する場合は、低所得者には該当しません。
  • ※低所得Ⅱ、Ⅰの区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても、「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。

高額療養費の自己負担限度額

区分 自己負担限度額
個人ごと(外来) 世帯ごと
月額上限 年間上限 月額上限 年間上限
低所得Ⅱ
  • (負担割合2割)
11,000円 96,000円 25,700円
[多数該当 24,600円]
290,000円
低所得Ⅰ
  • (負担割合2割)
8,000円 15,700円
[多数該当なし]
180,000円
  • ※年間上限:前年8月~7月の12ヵ月で計算。初回の計算期間は2026年8月~2027年7月。

高額介護合算療養費の自己負担限度額

区分 自己負担限度額
低所得Ⅱ 310,000円
低所得Ⅰ 190,000円
参考リンク

入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)

区分   自己負担限度額
低所得Ⅱ 申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日まで 270円
申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から 220円
低所得Ⅰ 130円

療養病床に入院したときの標準負担額

区分 自己負担限度額
低所得Ⅱ 医療の必要性の低い方
(医療区分Ⅰ)
食費:1食につき270円
居住費:1日につき430円
医療の必要性の高い方
(医療区分、Ⅲ)
食費:1食につき270円
居住費:1日につき430円(指定難病患者は0円)
低所得Ⅰ 医療の必要性の低い方
(医療区分Ⅰ)
食費:1食につき160円
居住費:1日につき430円
医療の必要性の高い方
(医療区分、Ⅲ)
食費:1食につき130円
居住費:1日につき430円(指定難病患者は0円)
参考リンク

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