よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
療養のため労務不能と認められる期間内であれば、公休日や有給休暇を取得した日でも待期期間に算入することができます。例えば、休み始めた当初3日間を有給休暇とし、4日目以降を欠勤扱いにすることも差し支えありません。
前のページに戻る
ページ先頭に戻る