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3年以上勤めた会社を出産のため退職しました。退職後6カ月以内に出産した場合は出産育児一時金の請求はできますか?退職後は夫の被扶養者になっています。
1年以上継続して被保険者であった方が資格喪失後6カ月以内に出産した場合は、資格喪失後の給付を受けるか、出産した時点で加入している健康保険で給付を受けるか、どちらか一方を選択し申請ができます。当組合では、資格喪失後の出産については付加給付の支給はありません。
給付金額等ご確認いただき申請先を選択してください。
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