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任意継続している被保険者本人が亡くなったのですが、どうすればよいですか?
任意継続被保険者本人が死亡したときは、その翌日付で喪失となり以下の手続きが必要となります。
<申請いただく方が被扶養者として認定されている場合>
・被保険者の死亡が確認できる書類(死亡診断書コピー)
・任意継続の保険証(被扶養者の分も併せて)
を、当組合にご提出ください。
<申請いただく方が被扶養者として認定されていないとき>
・被保険者の死亡が確認できる書類(死亡診断書コピー)
・任意継続の保険証
・申請者と任意継続被保険者との間柄が確認できる住民票または戸籍謄本等
を当組合までご提出ください。
死亡喪失のお手続き完了後、当組合より資格喪失証明書を送付いたします。
なお、保険料に還付が生じた場合は、喪失証明書と併せて保険料還付請求書を同封いたします。必要事項をご記入のうえ、当組合までご返送願います。ご提出後、指定口座へ還付金をお振込みいたします。