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保険料を法定納付期日までに支払い忘れました。納付期限を1日でも過ぎたら資格を失うのですか?
健康保険法第38条により、納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、納付期限の翌日付で任意継続被保険者の資格を喪失することになります。保険料を納付期限までに納付しなかったことにより資格を喪失した場合には、ご連絡ののち当組合より資格喪失証明書を送付いたしますので、その証明書を持って国民健康保険等への切り替えをお願いします。なお、任意継続の保険証については同封の返信用封筒にてご返却ください。
ただし、納付遅延の理由が、当組合が正当な理由であると認めている「天災地変や交通・通信関係のストライキ等」による場合はこの限りではありません。