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7月15日に退職し、任意継続被保険者の加入手続きを行いましたが、任意継続の保険料が7月分から請求されました。最後の給与明細からも健康保険料が引かれているのですが、二重で支払っているのではないでしょうか?
当組合から事業所への保険料の徴収は翌月中旬で、その納付期限はその末日となっております。在職中、毎月の給与から前月分の健康保険料が差し引かれていた場合、最後の給与からは6月分の健康保険料が引かれている可能性があります。
事業所により給与の締日が異なりますので事業所へご確認ください。
7月分からは任意継続被保険者として保険料を納めていただくこととなります。
*健康保険の保険料は月単位で計算されます。1日加入しても31日加入しても、1カ月分の保険料が徴収され、日割りで納めていただくことはありません。