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任意継続の制度を知らず、申請期限の資格喪失日(退職日の翌日)から20日を過ぎてしまいました。今からでも申請できますか?
できません。申請書類が提出期限「資格喪失(退職日の翌日)から20日以内」を経過して提出されたときは、当組合が「正当な自由」(天災地変、交通・通信関係のストライキ等によって法定期間内に届出ができなかった場合)があると認めた場合以外は申請できません。
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