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健康保険の加入手続中で、マイナ保険証や資格確認書等を医療機関の窓口に提示できないときは、全額自己負担となりますが、資格取得日以降の診療分については後日、療養費として請求することができます。なお、健康保険加入手続中の資格証明書の交付は行っておりません。
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