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退職すると被保険者の資格を失いますので、保険証は速やかに事業主に返却してください。ご自身で破棄しないようご注意ください。事業主は、退職日の翌日より5日以内に健保組合へ「被保険者資格喪失届」に保険証を添付して提出することになっています。また、被扶養者がいる場合は、被扶養者の保険証もあわせて添付してください。
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