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退職しましたが、保険証または資格確認書はどうすればよいですか?
退職すると被保険者の資格を失いますので、保険証または資格確認書は速やかに事業主に返却してください。保険証につきましては、経過措置期間が令和7年12月1日までとされており、この期間内に資格を喪失した場合は保険証を事業主経由で当組合に返却してください。資格確認書につきましては、有効期間内に資格を喪失した場合は事業主経由で当組合に返却してください。自分で破棄しないようご注意ください。事業主は、退職日の翌日より5日以内に健保組合へ「被保険者資格喪失届」に、回収した保険証または資格確認書を添付して提出することになっています。また、被扶養者がいる場合は、被扶養者の保険証または資格確認書もあわせて添付してください。