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給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか? また、退職月の保険料はどうなりますか?
給料から差し引かれる(控除される)のは、前月分の保険料です。
保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されます。たとえば、月の途中に資格を取得しても1カ月分の保険料が翌月の給料から控除されることになります。
事業主が被保険者負担分の保険料を給料から控除できるのは、前月分の保険料に限られていますが、これは被保険者の生計を守るためです。
なお、退職などで資格を喪失した月の保険料は徴収されません。
ただし、退職日が月の末日だった場合は資格喪失日は翌日(翌月1日)となるため、退職月の保険料は徴収されます。この場合だけ、特別に2カ月分の保険料を退職月の給料から控除できることになっています。
例) 退職日が6月30日だった場合。
資格喪失日は7月1日となるため、6月の給料から5月分と6月分の保険料が控除されます。
※賞与の保険料については、賞与が支給された月に徴収されます。