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申請できます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途中以外のものであれば、その死因は問われません。 ※平成25年10月より、業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
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