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退職後、任意継続被保険者として東実健保に加入していますが、国民健康保険に切り替えたい(または家族の扶養に入りたい)と考えています。どうすればよいですか?
国民健康保険かご家族の扶養に入りたい場合は当組合にお問合せください。
任意継続資格の喪失事由は健康保険法第38条で要件が定められており、以下の喪失事由のいずれかに該当する必要があります。
1.保険料を納付期限(毎月10日)までに納付しなかったとき
2.就職して、被用者保険(健康保険・船員保険・共済組合)の被保険者となったとき
3.任意継続をしてから2年を経過したとき
4.任意継続した本人が死亡したとき
5.後期高齢者医療の被保険者となったとき
6.任意継続被保険者でなくなることを申し出たとき
ご質問のケースでは、上記「1」または「6」により資格を喪失した後に当組合から発行する資格喪失証明書をもって、国民健康保険等への切替えの手続きを行っていただくことになります。また、資格喪失日は、上記「1」に該当するときは納付期限の翌日、上記「6」に該当するときは申し出が受理された翌月1日となります。
なお、上記「1」については、当組合への提出書類はありませんが、資格喪失証明書の発行手続きがございますので事前にご連絡ください。上記「6」で喪失を希望するときは「資格喪失申出書」による申し出が必要です。
ただし、家族の被扶養者として認定されるかは、申請先の健康保険組合の判断となりますので、まずは申請先の健康保険組合にお問合せください。仮に申請先の健康保険組合で被扶養者の認定がされなかったとしても、喪失手続き後は当組合の任意継続被保険者に戻ることはできません。その場合は、国民健康保険に加入することになります。