東京実業健康保険組合

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任意継続被保険者について

任意継続被保険者制度とは

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと最長2年間は引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。

任意継続被保険者の保険給付

退職前とほぼ変わらない保険給付および保健事業を受けることができます。

なお、任意継続被保険者にかかる傷病手当金と出産手当金はありませんが、資格喪失後の継続給付に該当する場合は、資格喪失後の傷病手当金・出産手当金として受けることができます。

任意継続被保険者になった場合の保険料

健康保険料は、

  • 退職した時の標準報酬月額
  • 前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の平均標準報酬月額(令和7年度は24等級・340,000円です。毎年4月1日で改定されます。)

のいずれか低い方に保険料率(千分の100)をかけた額となります。
また、40歳以上65歳未満の方は、介護保険料(千分の15.8)も負担します。

  • ※会社負担はありませんので、保険料は全額自己負担となります。
  • ※保険料は、基本的に2年間変わりません。 退職してから1年経過しますと、国民健康保険の保険料の方がお安くなる場合がありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。
参考リンク

任意継続被保険者の前納保険料制度について

前納制度とは

ご希望される方について、一定期間分の保険料を前納(まとめて先払い)することにより、保険料の割引きを適用するものです。割引額は年4分の複利原価法で計算されます。

対象期間

6ヶ月分ごと 4月分~9月分、および10月分~翌年3月分
1年分ごと 4月分~翌年3月分
  • ※年度をまたぐ前納期間の設定はできません。
  • ※年度の途中で任意継続被保険者となった方は、資格を取得した日の属する月の翌月分から9月分または当年度3月分までを納めることができます。
  • ※資格取得月の保険料は、通常の月額の保険料を納付し、前納の対象外になります。資格取得月の翌月から前納の適用となります。

前納保険料額表はこちら

任意継続被保険者の資格を失うとき

以下の場合に資格を喪失します。
速やかに資格喪失の処理をするために、必ず事前に当組合までご連絡ください。

資格喪失事由 資格喪失日 手続き
被保険者期間が満了したとき
(最長2年間)
資格喪失予定日と同日
(資格確認書に記載してあります)
必要なし
被保険者が死亡したとき 死亡日の翌日
  • 死亡日の確認できる書類(死亡診断書等)
    ※保険料の還付金が発生するときは、相続人たることを証明する書類や委任状が必要になります。
納付期日までに保険料を納めないとき 納付期日の翌日 必要なし
※資格喪失証明書の発行手続きがございますので、事前にご連絡ください。
再就職をして、他の健康保険の被保険者資格を取得したとき 資格取得日と同日
  • 資格喪失申出書
  • 新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の写し
後期高齢者医療制度の被保険者となったとき 75歳の誕生日と同日(※1) 75歳到達による喪失については必要なし。
75歳未満で一定の障害により認定を受けた場合は、
任意継続被保険者でなくなることを申し出たとき 申出が受理された日の属する月の翌月1日

※過去に遡っての資格喪失の申し出はできません。

  • ※上記①・⑤(75歳未満で一定の障害により認定を受けた場合を除く)については、自動的に喪失となります。喪失日以降「資格喪失証明書」をお送りします。また、③についても「資格喪失証明書」をお送りしますが、喪失をご希望の方は、事前にご連絡ください。
  • ※1 被保険者が一定の障害により75歳未満で後期高齢者医療制度の被保険者となったときは、後期高齢者医療制度の被保険者となった日に資格喪失します。

資格喪失した場合、「資格確認書」は必ず返却してください

「資格確認書」の返納については、健康保険法施行規則第51条および第52条で定められています。

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