東京実業健康保険組合

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退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

POINT
  • 退職後はすぐに保険証を返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後に加入する医療保険

引き続き当組合に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
詳しくは「任意継続被保険者について」をご参照ください。

退職した後も給付が受けられる場合があります

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった方は、資格喪失後も、保険給付を受けられる場合があります。

ただし、この場合、付加給付は支給されません。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金
支給の条件
  • 1年以上被保険者であった方で退職時に傷病手当金を受けていたか、受けられる状態(休んでいるが給与が支給されている場合など)であること。(退職日にたとえ半日でも勤務した場合は対象になりません)
  • 上記と同一疾病によって退職後も労務不能状態が続いていること。
支給される期間
  • 支給開始日から通算して1年6ヵ月に達する日まで。(令和4年1月1日改正)
  • 退職後は断続して受けることはできません。1日でも「受給できない日」があれば、同一疾病で再び労務不能になったとしてもその後の傷病手当金は支給できません。(「受給できない日」とは、「働いた日」や「医師が労務不能と認めていない日」などを指します。)
  • 障害年金、老齢年金等を受給されている場合、給付はありません。ただし、その額が傷病手当金の額を下回るときは、差額が支給されます。

【注意事項】

  • 労務不能期間は必ず医師が意見書を記入する日以前の期間についてもらってください。
  • 傷病手当金を申請しているときに、厚生年金保険の障害年金等の受給権が発生した場合や年金額が改定された場合は、すみやかに給付課までご連絡ください。
  • 傷病手当金支給申請書提出後、審査等のため支給決定までに時間がかかる場合があります。また、追加で書類を提出いただく場合があります。
  • 傷病手当金は給与に代わる給付です。なるべく1ヵ月を単位として申請してください(長期間の申請の場合、審査に時間がかかる場合があります)。
参考リンク
参考リンク
出産手当金
支給の条件 1年以上被保険者であった方で退職時に出産手当金を受けていたか、受けられる状態(休んでいるが給与が支給されている場合など)であること。(退職日にたとえ半日でも勤務した場合は対象になりません)
出産日または出産予定日から42日前の日が在職中であること。
支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで(産後56日)
参考リンク
出産育児一時金
支給の条件 1年以上被保険者であった方が資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
  • ※資格喪失後の出産の場合には付加給付金は支給されません。
参考リンク
埋葬料(費)
支給の条件
  • (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
  • (3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合
  • ※資格喪失後の死亡の場合には付加給付金は支給されません。
参考リンク

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