保険証とは
健康保険組合に加入すると、その証明書として「健康保険被保険者証(保険証という)」が交付されます。
- POINT
-
- 保険証を忘れずに病院の窓口に提出して治療を受けてください。
- 保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
医師にかかるとき、保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。
保険証の取り扱いについて
保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は除く)、他人に貸したりすることは禁止されています。また、しまい忘れたり、病院に預けたままにしないよう保管には十分気をつけてください。
保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
- 参考リンク
- 参考リンク
臓器提供に関する意思表示
臓器の移植に関する法律の改正に伴い、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。臓器提供についての詳細は、日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
70歳以上の加入者には「健康保険被保険者証兼高齢受給者証(一体型カード)」が交付されます
70歳以上75歳未満の高齢者は医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「一体型カード」が交付されます。医療機関へ受診する際に「一体型カード」を提出することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
【健康保険被保険者証兼高齢受給者証(一体型カード)の発効(使用開始日)】
- 70歳の誕生日の翌月の1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日)
- 70歳以上の方が被保険者となったときは、被保険者となった日
- 70歳以上の方が被扶養者として認定されたときは認定日
【一部負担金の割合】
該当者が70歳以上 の被保険者 |
標準報酬月額28万円未満 | 標準報酬月額28万円以上 |
---|---|---|
2割負担 | 3割負担 |
該当者が70歳以上 の被扶養者 |
「70歳未満の被保険者」の被扶養者 | 「70歳以上の被保険者」の被扶養者 | |
---|---|---|---|
被保険者の標準報酬月額28万円未満 | 被保険者の標準報酬月額28万円以上 | ||
2割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
なお、一部負担割合が変更されたときは「一体型カード」も変更となります。
- 参考リンク
マイナンバーカードの保険証利用について
オンライン資格確認が本格運用され、医療機関等でマイナンバーカードを保険証として利用できます。
なお、オンライン資格確認を実施している医療機関等は、厚生労働省のホームページで確認することができます。マイナンバーカードを保険証として使用する場合は、事前にマイナポータルで登録が必要となりますので、手続方法等についても併せてご確認ください。
- 参考リンク
オンライン資格確認の導入に伴い保険証が変わりました
オンライン資格確認の導入に伴い、保険証の記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。
新規発行される保険証の記号・番号にはすべて枝番が記載されますが、枝番がない保険証でも、そのまま使用できます。