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[2026/05/15]
後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品の 処方等にかかる選定療養の計算方法の変更について
後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品の 処方等にかかる選定療養の計算方法の変更について
令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品の処方等を希望された場合には、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当額が特別の料金(選定療養)としてお支払い時に加算されています。
令和8年6月1日より、この加算される特別の料金が「差額4分の1」から「差額2分の1」へ引き上げられることとなりましたので、お知らせいたします。
つきましては、後発医薬品への切り替えにご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
令和8年6月1日より、この加算される特別の料金が「差額4分の1」から「差額2分の1」へ引き上げられることとなりましたので、お知らせいたします。
つきましては、後発医薬品への切り替えにご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
≪特定の料金の計算方法の変更について≫

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【問合せ】
本部 審査第二課 TEL 03-3663-1361㈹





