ジェネリック医薬品を活用しよう!
当組合では、皆さまの薬代負担軽減と医療費抑制につながるジェネリック医薬品の使用促進に取り組んでいます。その一環として、皆さまが「ジェネリック医薬品」をさらに利用しやすくなるよう、「ジェネリック医薬品希望」シールを配布しております。ご希望の方はお気軽にお申し出ください。
「ジェネリック医薬品希望」シールの使い方
ジェネリック医薬品希望シールを保険証やお薬手帳などに貼ることで、ジェネリック医薬品を処方して欲しいという意思を簡単に伝えることができます。「ジェネリック医薬品Q&A」をお読みいただいたうえで、ご利用ください。
申込方法
ご希望の方は、「希望連絡票」をダウンロードしていただき、FAXにてお申込みください。
ダウンロードはこちら
問合せ・申込み
東京実業健康保険組合 企画広報課
TEL 03-3663-1351(代)
FAX 03-3663-1590
- ※「ジェネリック医薬品希望」シールを保険証に貼る際は、保険証の記載事項が隠れないように注意してください。
薬には、新薬(先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)の2種類あります。
新薬(先発医薬品)とは、医薬品メーカーが初めて作る薬のことです。ジェネリック医薬品は、新薬の特許期間満了後、新薬とほぼ同じ有効成分・効き目で製造販売される薬のことをいいます。
新薬は、有効成分の開発から実際の治療薬として販売されるまで、何年もの年月と莫大な費用がかかります。そのため、新薬開発メーカーには、他の企業が類似の薬を製造・発売できない独占販売という特権が与えられ、その特許期間は20年~25年間と定められています。
しかし、その特許期間が切れると、他の医薬品メーカーでもほぼ同じ有効成分・効き目で製造・販売することができるため、開発コストを大幅に抑えられることにより低価格に設定することができるのです。
まずは医師に相談をしましょう。最近では、ジェネリック医薬品の活用に積極的に取り組む医療機関が増えています。
これまでは、「ジェネリック医薬品への変更不可欄」に医師が署名すると、処方せんに記載された全ての医薬品が変更不可となる様式でしたが、平成24年4月から、「個々の医薬品について変更可否」を明示する様式に改善されました。これにより、今まで変更できなかった医薬品をジェネリック医薬品に変更しやすくなりました。
価格や効果、副作用など、ジェネリック医薬品と新薬との違いや特徴について、医師または薬局で薬剤師に相談・説明を受けたうえで、自分にあった薬を選びましょう。
いきなり変更するのは不安という方は…
「お試し調剤」を利用してみましょう。処方せんが1ヵ月となっていても、1週間分だけ調剤して試してみる方法(分割調剤)もあります。服用して問題がなければ残りの3週間分を調剤してもらいます。
※ジェネリック試用の分割調剤をした場合には、分割調剤にかかる費用が2回目のみ加算されます。
すべての病院、調剤薬局がジェネリック医薬品を取り扱っているわけではありませんが、希望の薬を取り寄せてくれる場合もあります。
また、すべての薬にジェネリック医薬品があるわけではありません(特許期間が切れていない場合など)。
普段飲んでいる薬をジェネリック医薬品に変更したら どのくらい安くなるのか、調べるにはこちら
- 参考リンク
- 参考リンク
「後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品」の処方にかかる
患者特別負担(選定療養)の導入について
令和6年10月より、「後発医薬品(ジェネリック医薬品)」があるお薬で、価格の高い「先発医薬品」の処方を希望される場合に、その差額の4分の1にあたる金額が患者負担に加算されます。
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対象外 |
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この機会に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な利用をお願いいたします。