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【重要】令和8年4月1日から 被扶養者の認定における年間収入の判定方法が変わります
これまで、被扶養者の認定における「年間収入」は直近の実績などで判断してきましたが、令和8年4月1日より給与収入のみの場合は「労働条件通知書等(労働契約内容が確認できる書類)」(以下、労働条件通知書という)に基づいて判定します。
具体的に何が変わるのか、計算例を交えてご紹介します。
令和8年3月31日までの認定日
認定対象者の過去・現時点・将来の収入見込みなどから、所定外賃金の見込みを含めた今後1年間の収入見込みにより判定となります。
令和8年4月1日からの認定日
労働条件通知書において、時給・労働時間・日数等を用いて判定となります。
ただし、労働条件通知書で年間収入が判定できない場合は、給与明細書等により判定となります。
※労働条件通知書がない場合や給与収入以外の収入がある場合は、従来どおりの取扱いとなります。
主な変更点
実績ではなく「契約内容」で判定します。
今後は、労働条件通知書に記載された基本給や諸手当(交通費含む)から、今後1年間に見込まれる額を算出します。ポイントは、契約段階で決まっていない「突発的な残業代」は収入に含めないという点です。
添付書類
令和8年4月1日以降の認定対象者の収入確認書類は以下2点をお願いいたします。
▶ 労働条件通知書
▶ 直近3か月分の給与明細
▶ 具体的な計算例はコチラ
▶ 労働条件通知書による収入確認のフロー
※「年間収入」判定方法の変更に伴い、健康保険被扶養者(異動)届の様式を変更いたします。
▶ 申請書一覧
【問合せ】
組合本部 適用課 03-3663-1361㈹ 城西支部 適用係 03-3342-8821㈹
城南支部 適用係 03-5537-2400㈹ 城北支部 適用係 03-3980-1501㈹





