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[2025/08/18]
扶養認定の改正について
扶養認定の改正について
令和7年7月4日付で厚生労働省保険局長より、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」(保発0704第2号)が発出されました。
本通知については、令和7年10月1日以降の被扶養者の認定及び確認から適用するものとなります。
■対象者
19歳以上23歳未満(配偶者を除く)
■ 年間収入額
認定対象者の年間収入額が130万円未満 → 150万円未満
■ 適用日
令和7年10月1日から
厚生労働省保険局長
・【通知】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
厚生労働省保険局保険課
・【事務連絡】19 歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて

【問合せ】
組合本部 適用課 03-3663-1361㈹ 城西支部 適用係 03-3342-8821㈹
城南支部 適用係 03-5537-2400㈹ 城北支部 適用係 03-3980-1501㈹