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[2025/04/21]
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制とは
健康の維持増進および疾病の予防のために健診や予防接種等を受けていて、かつ、制度対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。
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セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
⇩セルフメディケーションの活用についてまとめたリーフレットはこちら⇩
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【問合せ先】
東京実業健康保険組合 : 審査第二課 03-3663-1361㈹